最終更新:2026年10月10日
このページの結論
金融庁の警告一覧は、掲載の有無だけで海外FXブローカーを「安全/危険」に選別するための一覧ではありません。私が30社を法人名まで照合したところ、掲載されているブローカーのなかにもいま営業しているブローカーがあり、掲載されていないブローカーもありました。2023年に利用者の資金を返せなくなったGEMFOREXも掲載されていましたが、掲載はその7年半前です。
重要なのは掲載の有無そのものより、自分が契約する法人が誰なのかを確認することです。
金融庁は、日本で登録をしないまま日本の利用者を勧誘していた業者に警告書を出し、その名前を一覧にして公表しています。正式な名前は「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」です。このページでは警告一覧と呼びます。海外FXブローカーの名前も、この一覧に数多く載っています。
このページで私がお伝えするのは、次の3つです。
- 私が調べた30社のうち、何社が警告一覧に載っているのか。ブランド名ではなく、法人名まで照らし合わせた結果です
- 一覧に載っている商号と、あなたが実際に契約する法人は、同じとは限らないということ
- 一覧に載っていないことは、そのブローカーが安全だという証明にはならないということ
「金融庁の警告リストに載っているブローカーは避ける」という線引きが、実際にはどう働くのかを確かめました。30社のうち何社が載っているのか。載っていないブローカーは何が違うのか。破綻したGEMFOREXは、いつ載っていたのか。件数も掲載時期も、金融庁の公表資料から数え直しています。
念のため申し添えますと、このページは「危ないブローカーのリスト」ではありません。金融庁の警告一覧をどう読めばよいのかを扱うページです。日本市場から撤退・縮小した業者も併せて記録していますが、そちらは第2のテーマです。
先に、このページ全体で分けている2つを書いておきます。金融庁の警告は、無登録営業についての行政上の警告です。利用者の資金が返らなかったという事象とは、別のものです。この2つを同じ意味で扱いません。「警告された=出金できない」とは書きません。
調べたいブローカーの名前が、この一覧にも私が調べた30社にも見当たらない場合。そのときに使えるのはブローカーごとの結論ではなく手順です。30社を読んで分かった、公開ページと規約がずれる5か所の確かめ方を口座を開く前に、自分で規約を確かめる方法にまとめています。
この一覧の掲載が何を意味するのか、そして「違法か」という問いに金融庁の資料がどう答えているかは日本で海外FXは違法かにまとめました。
金融庁の警告一覧とは何か
正式名称は「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」。日本の登録を受けずに日本居住者へ勧誘を行っていたと金融庁が判断した業者に警告書を発し、その名称を公表しているものです。国内所在と海外所在に分かれています。
2026年8月27日更新分のHTML版を私で全行数えたところ、掲載は全1,150件、うち海外所在の業者が433件でした。年別に見ると平成27年(2015年)の77件が最も多く、令和6年38件、令和7年42件、令和8年はここまで15件と、いまも増え続けています。
30社を法人名で照合した結果
| ブローカー | 日本居住者の契約先 | 掲載 | 一覧に記載された法人名 | 掲載時期 |
|---|---|---|---|---|
| TradeQuo | Quo Markets LLC | なし | — | — |
| HYCM | HYCM Capital Markets S.R.L. | なし | — | — |
| FXCC | 規約上は日本居住者が対象外 | あり | Central Clearing Ltd(備考にサービス名「FXCC」) | 令和2年3月 |
| NordFX | 規約上は日本居住者が対象外 | なし | — | — |
| DecodeFX | Decode Global Limited | あり | Decode Global Limited(備考にサービス名「DecodeFX」) | 令和7年9月 |
| FXDD | 不明 | あり | FXDD Malta Limited(FXDD)/FXDD Trading, LTD(FXDDトレーディング) | 平成23年1月(FXDD Malta Limited)/平成28年3月(FXDD Trading, LTD) |
| IC Markets | Raw Trading Ltd | あり | Capital Point Trading Ltd(Raw Trading Ltd) | 令和7年5月 |
| Traders Trust | Traders Trust Ltd | あり | TTCM Traders Capital Limited | 令和6年4月 |
| Tickmill | 規約上は日本居住者が対象外 | あり | Tickmill Ltd(所在地:3, F28-F29 Eden Plaza, Eden Island, Mahe, Seychelles/サービス名「TICKMILL」)。商号は現在の契約先と同じだが、所在地は現在の登録簿の記載(KLA Complex)と異なる。 | 令和2年3月 |
| VT Markets | VT Markets Limited | あり | VT Markets(所在地:First Floor, First St Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, セントビンセント・グレナディーン諸島/台北オフィス)。現在の契約先として示されるモーリシャスの VT Markets Limited とは所在地が異なり、同一法人とは断定できない。 | 令和5年5月(関東財務局の警告は令和5年5月31日付) |
| Milton Markets | 不明 | あり | Milton Markets Ltd. | 平成30年1月 |
| XS.com | XS Ltd | あり | XS Ltd | 令和6年9月 |
| MYFX Markets | 不明 | あり | MYFX Markets Pty Ltd/MYFX Group/MYFX GROUP LIMITED | 令和8年7月 |
| Land Prime | Land Prime Ltd | あり | Land Prime Ltd. | 平成27年5月 |
| IS6FX | IS6 Technologies Ltd (SVG) | あり | IS6 Technologies Ltd | 令和8年7月 |
| Vantage Trading | Vantage Prime Trading Ltd. | あり | Vantage Prime Trading Ltd./Vantage Global Ltd./Vantage Trading Ltd. | 令和5年3月〜令和8年8月 |
| WeTrade | WeTrade International LLC | あり | WeTrade International Ltd. | 令和5年1月 |
| Tradeview Markets | Tradeview Ltd. | あり | Tradeview Ltd | 平成28年12月 |
| iFOREX | Formula Investment House Ltd. | あり | Formula Investment House Ltd./iFOREX Co.,Ltd. | 平成23年1月・平成29年6月 |
| Exness | Exness (SC) Ltd | あり | Nymstar Limited | 令和5年4月 |
| EBC Financial Group | EBC Financial Group (SVG) LLC | なし | — | — |
| EMCTrading | 不明 | なし | — | — |
| ThreeTrader | ThreeTrader Global Limited | あり | ThreeTrader Global Limited | 令和5年8月 |
| HFM (HF Markets) | HF Markets (SV) Ltd | あり | HF Markets (SV) Ltd | 平成29年8月 |
| Axi (AxiTrader) | AxiTrader LLC | あり | AxiTrader Limited | 令和6年1月 |
| FXGT | GT Global Ltd | あり | GT Global Ltd | 令和7年11月 |
| BigBoss | Big Boss Ltd. | あり | Big Boss Holdings Company Limited | 令和5年6月 |
| Titan FX | Titan FX Limited | あり | Titan FX Limited | 平成27年8月 |
| AXIORY | Axiory Global Limited | あり | Axiory Global Ltd. | 平成27年6月 |
| XMTrading | Tradexfin Limited | あり | Tradexfin Limited | 令和2年8月 |
私が調べた30社のうち、金融庁の一覧に掲載されているのは25社です。
調べた30社が一覧に載った年
警告は一度きりの出来事なので、載った年は会社ごとに離れています。古い年に載った社も、新しく載った社も、同じ一覧の中に並んでいます。
照合したのは30社ぶんの法人名です。掲載が確認できたのは25社、見当たらないのは5社。2つ以上の年に載っている社が4社あります。掲載は無登録営業についての行政上の警告で、利用者の資金が返らなかったという事象とは別のものです。この図は危険度の順位ではありません。
掲載時期を並べます。
- AXIORYとTitanFXが2015年
- Tradeview Ltdが2016年
- iFOREXの契約先Formula Investment House Ltd.とHFM(当時のHotForex)が2017年
- XMTradingの契約先Tradexfin Limitedが2020年
- BigBossとThreeTraderが2023年
- WeTradeに載っているWeTrade International Ltd.が同じく2023年(令和5年1月27日付)。契約先はWeTrade International LLCで、法人格が違います
- Axiに載っているAxiTrader Limitedが2024年。契約先はAxiTrader LLCで、こちらも法人格が違います
- FXGTの契約先GT Global Ltdが2025年
30社すべてを法人名で照合しました。掲載されているのは25社、掲載がないのは5社です。掲載がないのはEBC Financial GroupとEMCTrading(2026年9月11日に全1,150行で照合)、それに2026年9月23日に加えたNordFX・HYCM・TradeQuoの3社(同日に全1,154行で照合)です。いずれもブランド名・契約法人名のどちらでも一覧に見当たりませんでした。
Exnessは、扱いが他社と違います。商号として「Exness」「Exness (SC) Ltd」は載っていません。しかし令和5年4月に掲載された Nymstar Limited の備考が、サービス名を「Exness」と名指ししています。この2つが同一法人だと示す記載は、金融庁の資料にもExnessの公開文書にもありません。同じブローカーだとは書きません。私が確認できたのは、備考にサービス名が書かれているというところまでです。
IS6FXは、関東財務局が令和8年7月22日に IS6 Technologies Ltd へ警告書を発出しています。備考欄の最初の一文は、サービスの名称「IS6FX」は令和3年12月に警告した「TEC Solution.Ltd.」が提供していたものと同一だというものです。
法人が入れ替わってもサービス名が続いている例です。後述のGEMFOREXやNymstarと同じ読み方が要ります。一覧が追っているのは法人名で、利用者が見ているのはサービス名です。
2026-09-27に一覧を読み直して、この備考にはまだ続きがあることに気づきました。「当該業者との関係性は不明であるが」と前置きしたうえで、所在地が同様もしくは酷似している警告済みの業者が、①②の2つの所在地に分けて列挙されています。①②が具体的にどの住所を指すのかは、一覧の側には書かれていません。
①として挙がっているのは5社です。Blue Dragon LLC(令和7年1月29日)、JDR Securities Limited(同日)、AxiTrader Limited(令和6年1月24日)、Rupex Limited(令和5年10月25日)、TEC Solution.Ltd(令和3年12月22日)。
AxiTrader Limited は、Axiが一覧に載っているときの商号です。ただし金融庁が書いているのは、警告した当時の所在地が同様もしくは酷似していた、というところまでです。関係性は不明だと一覧自身が明記しているので、私も同じグループだとは書きません。
Axiの日本居住者向けの契約先は AxiTrader LLC で、一覧に載っている AxiTrader Limited とは法人格が違います。これは上でも触れた点です。住所の話と契約先の話は別の層なので、混ぜずに読む必要があります。
②として挙がっているのは14社です。先頭は Capital Crest Ltd(キャピタルクレスト株式会社、令和8年7月22日)です。
続いて Dynamix Ltd・Profit Pulse Ltd・Bullfxo Ltd・WM Markets Ltd・Trade Tide Ltd・Proxtrend Ltd・Zenith Markets PLC・DAM Group Ltd・Fxonet Ltd・Nakito SA・Swift Trader Ltd・ロバートソン・ファイナンス(Robertson Finance Inc.)・DataWave Tech Ltd が並びます。この14社は、調べている30社のどれとも別の名前です。
Capital Crest Ltd の側の備考にも同じ形の一覧があり、そこには IS6 Technologies Ltd の名前が入っています。2つの行が互いを参照している形です。Capital Crest Ltd のサービス名は「Mirrox、ミロックス」で、こちらは調査対象ではありません。
もう1件あります。一覧には「is6com.Co.,Ltd」という行が別にあり、平成31年2月・所在地は海外、備考は「当該業者が提供するサービスの名称は『is6com』である」だけです。この行とIS6FXを結びつける記載は、一覧のどこにもありません。金融庁が同一だと書いているのは、TEC Solution.Ltd.とIS6 Technologies Ltdのサービス名についてだけです。
Land Prime(旧LAND-FX)は、平成27年5月に Land Prime Ltd. の名前で掲載されています。掲載当時の所在地はニュージーランドのオークランドでした。いまの顧客同意書が日本居住者の契約先として書いているのも、同じ Land Prime Ltd です。ただし住所は変わっています。コンプライアンス部門の宛先はセントビンセントおよびグレナディーン諸島、モーリシャスFSCの登録簿にある住所はポートルイスです。
商号が一致していても、同じ法人だと断定できる記載は資料の側にありません。掲載から11年が経っていることも添えておきます。
MYFX Markets は、掲載のされ方が他社と違いました。商号が3つ並記されています——MYFX Markets Pty Ltd、MYFX Group(Union of Comoros)、MYFX GROUP LIMITED。所在地はアンジュアンとセーシェルの2つ。掲載は令和8年7月です。
この3つの商号と2つの所在地は、いま同社の公式サイトの最下部に書かれているものと一致します。ほかのブローカーでは「商号が似ているだけで同一法人とは断定できない」と書いてきましたが、ここではその留保が要りませんでした。備考欄は、サービス名が令和2年1月に警告した「AXIS INC.」のものと同一であること、警告済みの「Neon Fx」と所在地が酷似していることも記録しています。
XS.com は、一致の度合いがこれまでで最も高い例でした。掲載は令和6年9月、商号は XS Ltd、所在地は F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles。この商号と所在地は、クライアントサービス契約に書かれた契約先法人の記載とそのまま同じです。備考欄には「当該業者が提供するサービスの名称は「XS、XS.com」である」とも書かれています。
商号・所在地・サービス名の3つが揃った例は、ほかにありませんでした。備考はさらに「当該業者との関係性は不明であるが、令和2年8月21日付で警告した「Tradexfin Limited」及び、令和5年4月21日付で警告した「Nymstar Limited」と所在地が同様である」と続きます。Tradexfin Limited は XMTrading の契約先法人です。金融庁が「関係性は不明」と書いている以上、私も同一グループだとは書きません。
Milton Markets は、掲載されている商号が公式サイトの最下部の表記とそのまま同じでした。掲載は平成30年1月、商号は Milton Markets Ltd.。備考は「当該業者が提供するサービスの名称は『ミルトン・マーケッツ、MILTON MARKETS』である」としています。商号もサービス名も、いま同社が名乗っているものと一致します。
備考はさらに、所在地が「平成29年8月31日付で警告を行った『HF Markets (SV) Ltd』と同一」、平成29年6月21日付で警告した「TCG holdings Ltd.」と酷似している、と続きます。HF Markets (SV) Ltd は HFM の契約先法人です。金融庁が書いているのは当時の所在地が同じだったということだけなので、私も同一グループだとは書きません。
もう1件あります。同社の会社概要は「2016年、Gallant Capital Markets の下でミルトンマーケッツブランドを開始」と書いています。その Gallant Capital Markets Ltd.(ギャラント・キャピタル・マーケッツ)も、平成26年3月で同じ一覧に載っています。
ただし、掲載は平成30年(2018年)1月です。同社の公式サイトの最下部の表記が書くセントルシアでの登録は2023年(登録番号2023-00166)。商号が同じでも、当時警告された法人と現在の契約先法人が同一かどうかは、公開されている資料からは確定できませんでした。
Exnessについては、補足が要ります。Exness名義での掲載はありません。ただし令和5年4月21日付で Nymstar Limited が掲載されており、金融庁は備考に「当該業者が提供するサービスの名称は『Nymstar』である」と書いています。一方でExnessは、Exness (SC) Ltd の顧客契約書を自社サーバーの nymstarLimited というフォルダの下でも配信しています。
ただし、両者が同一の法人であることを示す記載は、金融庁の資料にもExnessの公開文書にも見当たりません。私が確認できたのは、この配信経路の一致までです。同じブローカーだと書くには足りないので、ここでは書きません。
ですから「金融庁の一覧に載っているから危険」という書き方は、実質的に何も選別していないことになります。そして逆に「載っていないから安全」も成り立ちません。
警告された商号と、あなたが契約する相手が同じとは限りません
警告一覧で気になるブローカーの社名を見つけたとき、あなたが先に確かめたいのは「警告された法人」と「自分が契約する法人」が同じ名前かどうかです。30社を並べ直すと、6通りに分かれます。下の社数と社名は、各社の調査データから自動で数えているので、会社が増えても揃います。絞り込みで、気になる状態だけを見られます。
商号が違うことは、安全でも危険でもありません。グループ内の別法人が警告されただけの場合もあれば、同じ法人が名前を変えている場合もあります。言えるのは、一覧で名前を見つけても、それが自分の契約相手の話だとは限らないということだけです。
いちばん確かめにくいのは、契約先法人そのものが規約に書かれていない5社です。照合しようにも、照合する相手の名前がありません。この5社は足切り4条件(このサイトでいう最低条件です)の1つめ(契約先法人が規約に明記されている)を満たしていません。
「掲載あり」でも、その後は同じではありません
2023年5月31日、GEMFOREXがサービス休止を発表しました。運営はGemTrade LLC。出金は停止され、2024年1月4日には公式サイトそのものが閉鎖されました。利用者の残高は法定通貨では返らず、1ドルにつき1GBONDというトークンの配布に置き換えられています。
このGEMFOREXも、金融庁の一覧に載っていました。公表資料だけで追えたことはGEMFOREXは金融庁の一覧にいつ載ったかにまとめました。「GEM-TRADE Co.,Ltd」として平成27年(2015年)10月に掲載され、備考にはこう書かれています。「当該業者が提供するサービスの名称は『GEMFOREX』である」。
掲載から出金が止まるまで、7年半あります。そのあいだGEMFOREXは日本の比較サイトで上位に置かれ続けました。そして同じ2015年に掲載されたTitanFXとAXIORYは、いまも動いています。
ここから引き出せるのは、年数の話ではありません。警告一覧は、掲載後にそのブローカーが事業を続けるのか、利用者の資金が戻るのかまでは判定してくれない。一覧は、この3社を区別しませんでした。それだけです。
GEMFOREXについてこのページに書いているのは、サービス休止・出金停止・サイト閉鎖・残高のトークン置き換え・破産手続の通知という、公表資料で確認できた事実だけです。1社の経過を海外FX全体に一般化するつもりもありません。
いま旧公式ドメインを開くと、破産手続の通知が出ます
ここまでは報道で読んだ話です。書いている途中で確かめたくなって、旧公式ドメインを開いてみました。gemforex.com は gemforex.io にリダイレクトされ、1枚だけのページが残っています。Gemtrade LLC名義の、2026年2月15日付の破産手続の通知です。
2023年5月31日をもってサービスを停止した結果、当社は支払不能となり、現在は破産手続の対象となっています。手続はセントビンセント・グレナディーン諸島の法律、有限責任会社法 第151章 第66条に従って行われています。
手続がすでに進行中であるため、現時点で債権者の方々と個別に対応することはできません。未収金を含む当社資産の査定と集計が完了しだい、選任された清算人が電子メールで債権者に連絡します。連絡の予定については、追ってこのウェブサイトで公表します。
出典:Gemtrade LLC「Bankruptcy Proceedings Announcement」2026年2月15日付(gemforex.io)。原文は英語で、訳は私によるものです
差出人の住所は Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines。セントビンセント・グレナディーン諸島です。私が調べているブローカーのいくつかが契約先を置いているのと、同じ場所になります。
この通知には日付が2つ入っています。サービス停止が2023年5月31日、通知が2026年2月15日。あいだが2年9か月あります。清算人が誰なのかも、連絡がいつになるのかも書かれていません。「追って公表する」で終わっています。私が確認した2026年9月9日の時点で、このページに続報はありません。
GEMFOREXについて私が自分で確認したのは、金融庁の一覧の記載と、この通知ページの2つです。サービス休止の経緯とGBONDの扱いは報道に基づく二次情報で、私はGEMFOREXに口座を持っていませんでした。通知の全文は2026年9月9日付で控えを保存しています。
ブランド名ではなく、契約法人を見るために使う
① ブランドと法人の対応が、公的な文書で確認できる
一覧に載っているのはブランド名ではなく法人名です。「XMTrading」ではなく「Tradexfin Limited」、「Exness」ではなく「Nymstar Limited」。備考欄に「当該業者が提供するサービスの名称は◯◯である」と書かれているので、ブランドと法人の対応が公的な文書で確認できます。あなたが実際に契約するのはブランドではなく、この法人です。私が各ブローカーの記事で契約先法人を最初に書いているのは、このためです。
② 同じブランドに複数の法人があることがわかる
一覧を読むと、同じブランド名に対して複数の法人が掲載されている例が見つかります。金融庁自身が備考で「名称が類似している」と指摘しています。
| 掲載名 | 掲載時期 | 金融庁の備考(要旨) |
|---|---|---|
| XM WebTrader | 令和6年9月 | 提供するサービス名称が、令和2年8月21日付で警告した「Tradexfin Limited」のサービス名称「XMTRADING、XMTrading」と類似している |
| GT Global Ltd | 令和7年11月 | 提供するサービス名称は「FXGT.com」であり、令和2年6月29日付で警告した「360 Degrees Markets Ltd.」のサービス名称「FXGT」と類似している |
| Big Boss Holdings Company Limited | 令和5年6月 | 提供するサービス名称は「BigBoss」であり、平成29年2月10日付で警告した「Big Boss Financial Limited」のサービス名称と同一である |
| Vantage Trading Ltd. | 令和8年8月 | 令和5年3月29日付「Vantage Global Limited」、令和6年6月20日付「Vantage Prime Trading Limited」とサービス名称が類似している(Vantage系は4法人が掲載) |
同じサービス名で別の法人が警告されているという状態には、2つの場合が混ざっています。運営する法人が入れ替わった場合と、ブランド名をまねた別の業者の場合です。一覧を見ただけでは、どちらなのか判別できません。ただ、利用者がすべきことはどちらでも同じで、いま自分が契約している法人はどれなのかを、規約と会社概要で確かめることです。検索から辿り着いたサイトが本物とは限りません。
日本市場から撤退・縮小した業者と、当局の処分記録がある業者
| 業者 | 時期 | 何があったか |
|---|---|---|
| GEMFOREX ゲムフォレックス 契約先:Gemtrade LLC(セントビンセント・グレナディーン諸島) GEMFOREXと金融庁の一覧:掲載時期と破産通知 |
2023年5月〜 2026年2月 |
2023年5月31日にサービス休止。出金は停止されました。旧公式ドメイン gemforex.com はいま gemforex.io にリダイレクトされ、Gemtrade LLC名義の2026年2月15日付の破産手続の通知が1枚だけ置かれています。サービス停止の結果として支払不能となり、セントビンセント・グレナディーン諸島の有限責任会社法 第151章 第66条に基づく破産手続が進行中で、資産の査定が終わりしだい清算人が電子メールで債権者に連絡する、と書かれています。連絡の予定は「追ってこのウェブサイトで公表する」とされたまま、2026年9月9日時点で続報はありません。 |
| Exness エクスネス 契約先:Exness (SC) Ltd(セーシェル・SD025) 規約からの調査記事 |
2024年12月〜 2026年6月 |
2024年12月、公式サイトの日本語表示が終了し、口座開設時の居住国から「Japan」が削除されました。2026年3月2日にはコピートレードの段階的廃止を発表。3月16日に新規アクセス不可、4月15日に新規投資の停止、6月25日に全投資を自動決済、6月26日で完全停止。対象は日本を含むアジアの複数地域です。IBパートナー経由の申込経路と日本語サポートは継続とされています。 |
| IronFX アイアンFX 日本語サイトの契約先:Notesco (BVI) Limited(英領バージン諸島・SIBA/L/24/1175) 公表資料と現行規約で確認したこと |
2012年6月〜 2020年3月 |
金融庁の一覧に「IronFX Limited」(平成24年6月)と「Notesco Limited」(令和2年3月)の2回、別の法人名で掲載。キプロスのCySECは2015年11月に「違反の可能性」について335,000ユーロの和解を、2017年12月に2,000ユーロの制裁金を公表。ハンガリー中央銀行は2016年2月、「支払いをしない」という苦情を約120件受けたと公表しました。撤退はしておらず、日本語サイトはいまも動いています。2026年8月31日付の取引規約第17.1条は、受け入れた資金の所有権が会社に移り、分別されないと定めています。 |
この表はまだ3社です。他社についても、公式アナウンスや当局の公表を確認できたものから追加していきます。憶測や「撤退の噂」は載せません。
2026年の入出金環境の変化|資金決済法の改正
撤退よりも先に、入出金の経路のほうが変わりつつあります。
ここは法律実務誌ではなく、法令そのものと金融庁の資料で確認しました。
- 法律:資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第66号)。金融庁の国会提出法案ページによれば、令和7年3月7日提出・同年6月6日成立です。
- 施行日:法律の附則第一条は「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」とだけ書いています。その政令が令和8年政令第172号(2026年5月22日公布)で、条文は一文です。「資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年六月一日とする。」つまり2026年6月1日施行です。
- 規制の内容:金融庁の概要資料は「国境を跨ぐ収納代行への規制の適用」として、「自身が関与しない取引の決済のために国際送金を行う収納代行業者について、利用者保護やマネー・ローンダリング等のリスクへの対応の観点から、資金移動業の規制を適用する」としています。
- 経過措置:法律の附則第二条が、施行日から起算して六月間は登録なしで営業を続けられると定めています(期間内に登録を申請した場合は、拒否処分があるまで)。起算すると2026年11月30日までです。
海外FXの国内銀行送金は、この収納代行の仕組みを使っていることが多いため、影響が出るのではないかと言われています。内閣府令で定められた適用除外の類型と、各社の入出金ページに記載があるかを数えた結果はクロスボーダー収納代行の規制に分けました。
ただし、ここから先は私には書けません。現時点で国内銀行送金が止まったという事実は確認できていません。どの事業者が適用除外に当たるのか、登録を申請したのかも、公開情報からは分かりません。「11月末で海外FXの国内銀行送金が使えなくなる」とは書きません。確認できたのは、上の4点だけです。
この改正は、これから出金の所要時間を実際に測ろうとしている理由そのものに関わります。規約に「24〜48時間で出金」と書いてあっても、送金経路が塞がれば時間はかかります。言っていることではなく、実際に着金するまでの時間を測るという方針は変えません。
ただし、いま出金を実際に測れているのは、私が口座を持っているブローカーにかぎられます。30社を同じ条件で横に並べた実測値は、まだありません。EAでの比較も、いまはデモ口座1つから始めたところです。経過措置が切れる2026年11月以降、各ブローカーの出金がどうなったかを記録して、このページに追記します。
FXと俺が、この一覧をどう使うか
- 金融庁の一覧への掲載の有無を、採点にも足切りにも使いません。30社中25社が掲載されているため、判定材料として機能しないからです。かわりに、掲載の有無と記載法人名を全社について必ず表示します。足切り基準のページの4条件にも、掲載の有無は入っていません。
- 各ブローカーの記事では、契約先の法人名・登記番号・監督当局を最初に書きます。ブランド名ではなく法人が、あなたの契約相手だからです。
- 資金が返らなかった事例が確認できた業者は、このページに記録し、口座開設リンクを設置しません。
- すでに口座をお持ちの方に、閉じるべきだと申し上げるものではありません。
金融庁の一覧の件数・法人名・掲載時期は、金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(HTML版)」2026年8月27日更新分を、2026年9月6日に私が直接読んで数えたものです。掲載は違法性が確定したことを意味するものではなく、金融庁が警告を公表したという事実を示します。撤退・サービス終了に関する日付は各ブローカーの公式発表および報道に基づきます。
この一覧で確認できること
警告一覧は、見る価値のない資料ではありません。ただ、それだけで「安全」「危険」を決める資料でもありません。
私がこの一覧を確認するのは、警告されたかどうかだけを見るためではありません。自分が調べているブローカーの契約法人が、金融庁の公表資料の上でどう扱われているのかを確認するためです。ブランド名で検索しても出てきません。法人名で引いて、はじめて出てきます。
そのうえで、規約、出金条件、禁止取引、実際の出金までを別々に確認します。一覧で分かるのはここまで、その先は自分で読む。そういう順番で使っています。
検索されている業者名を、実際に一覧で引いてみました
このページには「業者名+詐欺」という言葉で来られる方が多くいます。そこで、実際に検索されている名前を、金融庁の一覧でそのまま引いてみました。使ったのは令和8年9月25日更新のHTML版(全1,159行、うち海外所在437件)で、2026-09-28に取得したものです。
| 検索されている名前 | 一覧での商号 | 一覧に書かれたサービス名 | 掲載時期 | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| DAM Forex | DAM Group Ltd | DAM FOREX | 令和7年5月 | 海外 |
| Midori FX | Midori FX(Pty)Ltd | MIDORI FX | 令和7年5月 | 海外 |
| GTCFX | GTC Global Trade Capital Co. Limited | GTCFX | 令和8年3月 | 海外 |
| LDN Global Markets | 見当たりません | ― | ― | ― |
| Fuji Markets | 見当たりません | ― | ― | ― |
| Core Markets | 「Core Markets」単独の行はありません | ― | ― | ― |
| FOREXstock | Kraemfx Trading CoLtd | FOREXstock、FOREXstockLimited | 令和8年4月 | 国内 |
| AUS Global | 見当たりません | ― | ― | ― |
| swibest | 見当たりません | ― | ― | ― |
| nlukhasf | 見当たりません | ― | ― | ― |
DAM Forex・Midori FX・GTCFX・FOREXstock の4つは、一覧に商号がありました。FOREXstock だけは区分が「国内」で、商号は Kraemfx Trading CoLtd です。DAM Group Ltd と Midori FX(Pty)Ltd の備考欄には、所在地が同様もしくは酷似しているとして別の業者名が並んでいます。ただし金融庁は、そこに「当該業者との関係性は不明であるが」と先に断っています。
Core Markets は、その名前だけの行がありません。名前の一部が重なるのは Regal Core Markets Limited(サービス名「RCM FX」・令和3年4月・海外)です。名前が一部重なることと、同じ相手であることは別です。Fuji Markets も同じで、「Fuji」で出てくるのは富士証券株式会社と Fuji International Trading & Investment Co., Limited という別の商号でした。
MajestyFX・ZSXTrade・Calvorin Markets・Vanado Trade の4社も、この日の版で引き直しました。4社とも、一覧に商号は見当たりません。この4社については、契約する相手の法人名が公開資料のどこにも書かれていないことをMajestyFX・ZSXTrade・Calvorin Markets・Vanado Trade|契約する相手の名前が、4社とも書かれていませんでしたにまとめています。
最後に、2つとも書いておきます。載っていないことは、安全の証明ではありません。この一覧は、警告書を出した時点で無登録営業が確認できた相手に限られます。そして載っていることも、違法性が確定したという意味ではありません。
一覧に名前が無かった業者を、公開資料まで追いかけました
一覧に出てこなかった名前について、公式サイトと規約に契約する相手の法人名が書いてあるかを見にいきました。2026-10-01に取得したものです。詐欺かどうかも、出金の可否も、ここでは判定していません。
LDN Global Markets:公式サイトは法人名を挙げていますが、規約には書かれていません
公式サイトはLDN GLOBAL MARKETS LLC(セントビンセント・グレナディーン、1547 LLC)と、運営を担うとするLDNGM FINTECH SERVICES LTD(登録番号 HE 432187)を挙げています。コモロ連合モヘリ島のライセンス T2023240 と、キプロス・リマソールの住所も出ています。
ところが、そのサイトが置いている利用規約(Terms and Conditions・2024年6月版のPDF)を開くと、契約の相手方になる法人名も、登録番号も、準拠法も書かれていませんでした。本文に出てくるのは「LDN GLOBAL MARKETS」という呼び名だけです。出金については第9.2条と第10.2.5条が、受け付けた出金指示を24営業時間以内に処理するよう努める、と書いています。日本や日本の居住者への言及は、この規約にはありません。
AUS Global:サイトの免責が、日本を対象外の国として名指ししています
公式サイトは5つの法人を並べています。AUS GLOBAL FINANCIAL (AU) PTY. LTD.(会社番号 149 088 988・豪ASIC 427848)、AUS PRIME EUROPE LIMITED(登録番号 348274・キプロスCySEC 350/17)、AUS GLOBAL ZA PTY LTD(南アフリカFSCA 52171)、AUS GLOBAL MU LIMITED(登録番号 196141・モーリシャスFSC GB23201412)、AUS MARKETS LIMITED(セントビンセント・グレナディーン、1668 CTD 2024)です。
そして同じページの免責に、サービスを提供しない地域として日本が名指しで挙がっています。並んでいるのはアメリカ、日本、イギリス、キューバ、ベルギー、北朝鮮です。日本の居住者に向けた法人は、この5つのなかには書かれていません。
swibest・NLUKHASF:公開サイトが見つかりませんでした
どちらも、運営者の名前や規約を確認できる公開サイトにたどり着けませんでした。検索で出てくるのはブログ記事ばかりで、一次資料がありません。読むものが無い、というのがここでの結果です。なお「swibest」を含む検索語には有名な証券会社の名前が混ざっていましたが、その会社とのつながりを示す資料は見当たりませんでした。
Core Markets・Fuji Markets
Core Markets は、一覧に「Core Markets」という商号の行がありません。名前の一部が重なるのは Regal Core Markets Limited(サービス名「RCM FX」・令和3年4月・海外)です。Fuji Markets も一覧に見当たりません。どちらも、いま日本語で勧誘している実体があるかどうかまでは確かめられていません。
ここに名前がないブローカーを調べたいとき
この一覧に載っているのは、金融庁が警告書を出した業者です。調べたいブローカーの名前が、この一覧にも私が調べた30社にもない、ということは普通にあります。
そのときに使えるのは、ブローカーごとの結論ではなく手順のほうです。30社を読んで分かったのは、公開ページと規約がずれる場所が、どのブローカーでもだいたい同じ5か所だったということでした。契約する相手、出金の条件、禁止されている手法、お金の扱い、数字が効く条件。
この5か所を自分で確かめる手順を、別のページにまとめています。名前を聞いたことがないブローカーにも、同じように当てられます。
その手順を、名前だけが出回っている4社に実際に当てた記録もあります。MajestyFX・ZSXTrade・Calvorin Markets・Vanado Tradeの4社です。
4社とも、金融庁の一覧には載っていませんでした。それでも、契約する相手の法人名が公開ページのどこにも書かれていません。ZSXTradeはドメインの名前解決すらできませんでした。
一覧に載っていないことは、安全の証明にはなりません。載っていないのは、警告書がまだ出ていないというだけのことです。
備考欄が他社を指している分は、別ページにまとめました
ここまで個別に触れてきた「所在地が酷似」「サービス名が同一」という記載は、一覧の中に散らばっています。30社の掲載名と契約先法人名を、全1,159行の備考欄に当てて数え直しました。19社の名前が、自社の行ではなく他社の行に出てきました。
名指しは3つの型に分かれます。所在地が同様もしくは酷似という記載、サービス名が同一または類似という記載、そして顧客に口座を開かせていた業者の行が、その開設先として挙げている分です。3つめは性質が違うので、混ぜずに読む必要があります。
→ 同じサービス名で、別の法人が警告されています(2026-09-27に全1,159行で読み直した横断集計)
出典
- 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(HTML版)」2026年8月27日更新分
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/04.html
件数・法人名・掲載時期・備考は、この一覧を2026年9月6日に読んで集計しました。
IS6 Technologies Ltd・Capital Crest Ltd・is6com.Co.,Ltd の各行は、令和8年9月25日更新版(全1,159行)を2026-09-27に読み直して確認しています。 - 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(一覧の入口ページ/海外所在業者はPDF・Excelの03)
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html - 令和7年改正資金決済法(2025年6月13日公布、2026年6月1日施行)およびクロスボーダー収納代行規制の概要
施行日・登録義務・経過措置の内容は、法律実務誌の解説記事で確認しています。 - Gemtrade LLC「Bankruptcy Proceedings Announcement」(2026年2月15日付)
gemforex.io(gemforex.com からのリダイレクト先)。2026年9月9日に閲覧し、全文の控えを保存しています。 - GEMFOREX(GemTrade LLC)のサービス休止(2023年5月31日)、サイト閉鎖(2024年1月4日)およびGBONDの配布に関する報道
- Exnessの日本語対応終了(2024年12月)およびコピートレード段階的廃止(2026年3月2日発表)に関する報道
私が自分で数え・自分で読んだのは、金融庁の一覧と、Gemtrade LLCの破産手続の通知です。GEMFOREXのサービス休止までの経緯とExnessの撤退の経緯は、報道と各ブローカーの公式発表に基づく二次情報で、私が口座を持って確認したものではありません。
外国為替証拠金取引は、為替相場の変動により損失が生じるおそれがあります。レバレッジをかけた取引では、預けた証拠金を超える損失が発生する可能性もあります。本記事は調査結果と事実の記録であり、特定のブローカーでの口座開設や取引を推奨するものではありません。最終的な判断はご自身の責任でお願いします。
本記事に記載した内容は調査基準日時点で確認できたものです。取引条件や規約は予告なく変更される場合があるため、実際のご利用前に必ず公式サイトと利用規約の原文をご確認ください。
サービス名が重なっていても、法人は別のことがあります
この一覧を読み直していて気づいたことがあります。備考欄には、業者どうしのつながりが書かれています。「当該業者との関係性は不明であるが、警告している以下の業者については一部の所在地が同様もしくは類似している」という形で、別の業者名と警告日が並ぶ行が、海外区分433件のうち119件ありました。
そこにはサービス名の重なりも含まれます。「TITAN FX、Titan FX、タイタンFX」で警告された法人は TI Securities Limited で、TitanFXを運営する Titan FX Limited とは別の法人です。Vantageにいたっては、名前を含む4つの法人が別々に警告を受けています。
拾い直した結果を「同じサービス名で、別の法人が警告されています」にまとめました。2026年9月27日に全1,159行で読み直した結果、調べている30社のうち19社が、この参照に出てきます。