最終更新:2026年10月25日
「Zoomex 詐欺」と検索して来られた方へ。判定はしていません。確かめたのは、金融庁の一覧にこの名前があるかと、公開ページに契約相手の法人名が書いてあるかの2つです。被害の有無は確認していません。
「Zoomex」という名前で検索して来られた方へ。金融庁の一覧に、この名前の行があります。商号の列に入っているのは Zoomex.com で、ドメイン名そのものです。
所在地の列は「不明」でした。法人名も公表されていません。
公表されている行
| 項目 | 公表されている内容 |
|---|---|
| 商号、名称又は氏名等 | Zoomex.com |
| 所在地又は住所 | 不明 |
| 金融商品取引業の内容等 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの |
| 備考 | 当該業者が提供するサービス名称は「ZOOMEX」である。 |
| 掲載時期 | 令和8年9月(関東財務局が警告書を出したのは令和8年9月25日) |
| 区分 | 国内 |
商号の列にドメイン名が入っています
一覧のほかの行は、商号の列に法人名が入ります。この行はドメイン名です。備考の列のサービス名「ZOOMEX」と、実質的に同じものを指しています。
所在地が「不明」で、法人名も無い。公表資料から分かるのは、警告を受けた相手がこのドメインで勧誘していたということだけです。
区分は「国内」です。海外所在業者のPDFには載っていません。国内向けの勧誘が行われていたと当局が判断した、という区分です。
暗号資産の証拠金取引も、この法律の対象です
関東財務局の公表ページには、注意事項としてこう書かれています。
外国為替証拠金取引(FX取引)及び暗号資産を用いた証拠金取引は、金融商品取引法に規定されるデリバティブ取引です。金融商品取引法では、外国為替証拠金取引(FX取引)及び暗号資産を用いた証拠金取引を取扱う者に対して、登録を義務付けています。
暗号資産の証拠金取引も、登録が必要な取引として明記されています。この行の「店頭デリバティブ取引」が、FXのことなのか暗号資産のことなのかは、公表資料に書き分けられていません。
このページで確かめたのは、この名前の行が一覧にあるかどうかだけです。同じ名前や似た名前のサービスが複数あるかどうかは調べていません。ドメイン名が商号の列に入っている行なので、名前だけで同一性を判断することはできません。
確かめたことと、確かめていないこと
確かめたのは、公表資料に何が書いてあるかだけです。金融庁の一覧と、関東財務局が同じ日に出した個別の公表ページ。この2つを原文で読みました。
被害があったかどうかは確認していません。出金ができなかった、入金が返ってこなかったという話を、私は確かめていません。掲載は違法性の確定でもありません。日本の登録を受けずに日本居住者へ勧誘したと当局が判断した状態です。
関東財務局の公表ページには、こういう注記が付いています。
下記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。
当局が自分で「虚偽の可能性がある」と書いています。公表された住所や名前を、そのまま実在のものとして扱うことはできません。
同じことを自分で確かめる順番
① 金融庁の一覧を名前で引く。HTML版はブラウザの検索で引けます。サービス名は備考の列に入っていることがあるので、法人名で出なければサービス名でも引いてみてください。
② 関東財務局の一覧で日付を見る。金融庁の一覧は掲載時期が月までですが、関東財務局の一覧は警告書を出した日まで載っています。行の日付がリンクになっていて、個別の公表ページに飛べます。
③ 所在地は、一覧だけでは確かめられないと考える。当局が虚偽の可能性を明記しています。載っている住所を手がかりに他の行を引くのは意味がありますが、実在の確認にはなりません。
ほかの業者も同じ手順で並べています。金融庁の警告一覧に載っている海外FX業者に名前で探せる索引を置きました。
出典
- 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(HTML版)」2026年10月25日取得(04.html)
- 関東財務局「無登録で金融商品取引業等を行っている者に対する警告」2026年10月25日取得(unregistered-2.htm)
更新履歴
- 2026-10-25 公開。公表資料の行を原文で確認した