調査結果の要点
- 契約先:Raw Trading Ltd(セーシェル)
- 足切り:不合格(食い違い5件) 独自評価:64点/100
- EA(自動売買):可 / 禁止手法の定義:あり
- 出金日数の開示:あり / 金融庁の一覧:掲載あり(令和7年5月) ※無登録とは、日本の登録を受けずに日本居住者へ勧誘したと金融庁が判断した状態です。掲載は違法性の確定ではありません
- 注目点:公開ページはRaw Spread口座を「デイトレーダー、スキャルパー、エキスパートアドバイザー向けに構築されています」と説明しています。利用規約 第6.7条は、スキャルピングに関する注文を「絶対的な裁量で、理由を問わず」拒否できると定めています。
口座の紹介ページに、こう書いてあります。「IC Raw Spread口座はデイトレーダー、スキャルパー、エキスパートアドバイザー向けに構築されています」。
84ページの利用規約を開いて、scalping で検索しました。2件出てきます。1件目が第6.7条でした。
原文(英語)を見る ― 出典:Terms and Conditions 第6.7条
We may refuse to accept an Order (including but not limited to any Order that relates to black-box trading, scalping or any similar trading practices) and we may place a limit on any Order or place other conditions on the receipt of instructions or Orders, in our absolute discretion and for any reason.
スキャルピングに関する注文を、絶対的な裁量で、理由を問わず拒否できる。2件目は、market manipulation や wash trading と並べて scalping を列挙した条項でした。
この記事は、PDF6本(計135ページ)と公開ページ8本、当局の記録を2026年9月23日に取得して書いています。引用には条項番号を添えてあるので、私の要約ではなく原文で確かめられます。全文は規約アーカイブに保存してあり、「見当たりません」と書いた箇所はそこを全文検索して裏を取りました。
結論:この会社はどういう人に向くか
足切り基準の判定
基準を満たしていません
- 日本居住者の契約先法人が規約に明記されている
- 公開ページと規約・一次資料の間に食い違いがない食い違いが記録されています
- 出金の所要日数を具体的に開示している
- 禁止される取引手法が具体的に定義されている
この判定は入力された調査データから自動で計算されます。基準は調査を始める前に公開したもので、個別のブローカーに合わせて変えることはありません。
基準を満たさなかったことは「危険な業者である」という意味ではありません。公開ページと規約の記載が一致していない、といった事実の指摘です。また7項目100点の評価は取引条件と開示の状態を項目ごとに点数化したもので、安全性の点数ではありません。点数と足切りは別のものを測っています。
向いているかもしれない人
- コストを最優先する人。Raw Spread口座は片道3.5ドルで最小0.0 pips、EUR/USDの平均は0.1 pipsです
- 執行環境を重く見る人。MT4・MT5サーバーがニューヨークの Equinix NY4 にあると明記しています
- 小さいロットで回す人。FXの1:5000が効くのは25ロットまでで、そこから段階的に下がります
- 英語の契約書を自分で読める人。法的文書6本はすべて英語です
向いていない人
- 「スキャルピング公認」を理由に選ぼうとしている人。公開ページと規約が別のことを言っています
- 顧客資金が他の顧客と分けて保管されることを前提にしたい人。規約は「合同」と書いています
- ゼロカットを当てにする人。与えると定めた条項が84ページのどこにも見当たりません
- 入金してしばらく置いておくつもりの人。取引に使わなかった資金の出金には手数料がかかることがあります
独自評価は100点満点で64点、足切り基準は4条件のうち1つを満たさず不合格です。点数と足切りは別のものを測っています。不合格は「危険な業者」という意味ではありません。確認しているのは記載の整合性であって、出金拒否などの被害の有無ではありません。
ICの契約先はどこの法人か:答え
Raw Trading Ltd、セーシェル法人です。利用規約の1ページ目に書いてあります。
IC is the trading name of Raw Trading Ltd, a Securities Dealer regulated by the Financial Services Authority of Seychelles, with License Number SD018 and its Head Office is located at B11, First Floor, Providence Complex, Providence, Mahe, Seychelles.
契約先の明記という点では、足切りの1つ目を満たします。ここまでは問題ありません。
ただし、呼び名が資料ごとに変わります
セーシェル金融サービス庁(FSA)の証券ディーラー登録簿を引きました。Raw Trading Ltd の掲載はあります。そこに書かれている情報が、公開ページと揃いません。
- 登録された商号(Trade Name):「IC Markets Global」と「IC MARKETS (SC)」の2つ
- ウェブサイト欄:icmarkets.sc と icmarkets.com
- 住所:Eden House, 1st Floor, Eden Island, Mahe, Seychelles
日本語サイトのドメインは ic.com で、名乗りは「IC」。登録簿にその商号もドメインも出てきません。住所も、規約が書く「B11, Providence Complex」と登録簿の「Eden House, Eden Island」で違います。
そしてこの登録簿は、各社のライセンス番号を載せていません。公開ページが掲げる SD018 という番号そのものは、当局側の公開情報では突き合わせられませんでした。
金融庁の一覧には、契約先法人そのものが載っています
ここは、これまで調べた会社と書き方を変える必要がありました。
| 商号 | 備考 | 掲載時期 |
|---|---|---|
| Capital Point Trading Ltd(Raw Trading Ltd) | サービスの名称は「IC Trading、ICトレーディング」 | 令和7年5月 |
| International Capital Markets Pty Ltd | サービス名は「IC Markets」 | 平成26年6月 |
30社を並べ直すと、金融庁の商号と契約先法人がそのまま同じだったのは、比べられた20社のうち14社でした(2026年9月25日に数え直し)。残り6社は、まったく別の商号か、LLCとLtd.のように法人格が違うかのどちらかです。比べられなかった5社は、規約から契約先法人そのものを読み取れません。内訳は金融庁の警告一覧のページにあります。
今回は、括弧の中に契約先法人と同じ名前が入っています。Raw Trading Ltd。利用規約の1ページ目が記す会社です。それでも同一だと断定はしません——商号が「Capital Point Trading Ltd(Raw Trading Ltd)」という併記の形で、この2社の関係を示す一次資料を私は持っていないからです。ただ、別法人だとも言えません。
もう1件は豪法人で、2014年の掲載です。グループとして11年空けて2回、ということになります。
掲載は警告書を出したという事実であって、違法性が確定したという意味ではありません。金融庁は取引条件の評価を一切していません。掲載の有無は全社に書いていますが、足切りの4条件には入れていません。
口座タイプの選び方:分かれ目は手数料の払い方です
口座は5つ並んでいます。スプレッドはどれも最小0.0 pips(スタンダードを除く)で、違うのは1ロットあたりの手数料だけです。
- Raw Pro+|MetaTrader|片道1.0 USD|0.0 pips|早期アクセス
- Raw Pro|MetaTrader|片道1.5 USD|0.0 pips|早期アクセス
- Raw Spread|MetaTrader|片道3.5 USD|0.0 pips
- Raw Spread(cTrader)|cTrader・TradingView|10万USDあたり3.0 USD|0.0 pips
- スタンダード|MetaTrader|手数料なし|0.8 pips
Raw Pro+ と Raw Pro には「早期アクセスを取得」のボタンが付いていて、一般提供の前かもしれません。今すぐ開けるのは残り3つです。
イスラム口座(スワップフリー)もあります。
ストップアウトの水準が、どこにも書いてありません
口座を選ぶとき、私はマージンコールとストップアウトの水準を必ず見ます。ここで手が止まりました。
公開ページにも、84ページの利用規約にも、その数字がありません。「証拠金維持率が何%を下回ったら強制決済」という記述を、一次資料の中で見つけられませんでした。見落としの可能性はありますが、少なくとも探しやすい場所にはありません。
レバレッジ5000倍は、最初の25ロットまでです
段階表を、計算例まで付けて公開しています。ここは丁寧です。
- 0〜25ロット:1:5000
- 25〜50ロット:1:3000
- 50ロット超:1:1000
ポジション全体に1つの倍率がかかるのではなく、段ごとに別々に計算されます。同社は70ロットの例を載せていて、ティア1で500ドル、ティア2で833.33ドル、ティア3で2,000ドル、合計3,333.33ドルという計算を出しています。
資産クラスごとの上限はこうです。
- FX:1:5000/金属:1:2000/エネルギー・暗号資産:1:500
- 株価指数・先物・債券:1:200/株式:1:20
「ハイマージンリクワイヤメント(HMR)」という、証拠金要件を一時的に引き上げる仕組みもあります。よくある質問に項目が立っていますが、適用の条件は確認していません。
ゴールドは、契約サイズが書いてありません
商品ページは金の最大レバレッジ1:2000とだけ書いています。銀は1:1000、プラチナとパラジウムは1:500。
探したのは1ロットが何オンスかです。見当たりませんでした。スプレッドのページには金属のタブがありますが、描画後のDOMに数値が入っておらず、銘柄別の数字も取れていません。
ボーナス
「入金ボーナス」の案内ページがあります。ただし84ページの規約本体はボーナスに触れておらず、個別の規約は確認していません。条件を読まずに評価はしません。
ICの利用規約で知っておくべき3点:顧客資金・ゼロカット・注文拒否
1. 顧客資金は、他の顧客と合同で保管されます
規制ページには「顧客資金の分別管理」という見出しがあり、こう書かれています。「お客様の取引口座への入金時、資金は大手銀行機関における顧客分別口座に保管されます」。
84ページの規約を、segregate と segregation と trust account で検索しました。1件も出てきません。
代わりにあるのが第14条「Client Money Account」です。
原文(英語)を見る ― 出典:Terms and Conditions 第14.1条
You acknowledge and authorise that your moneys and the moneys of other Clients of IC will be combined and held by IC in a set of Client money accounts, separate from the moneys of IC.
会社の資金とは分ける。ただし他の顧客の資金とは合同で保管する。これが規約の書き方です。「分別」という言葉が指す範囲が、公開ページと規約で違います。
第14.2条は、その口座に付いた利息をICのものとします。第14.3条は、顧客の含み損に相当する額をその口座から引き出す権限を会社に与えます。そして、そのあとにこう続きます。
原文(英語)を見る ― 出典:Terms and Conditions 第14.3条
You acknowledge that from the time any funds withdrawn from the Client money accounts in connection with your Transactions you lose the protections given to a Client money account of that kind.
引き出された時点で、その資金に対する保護は失われる。条文がそう書いています。
2. ゼロカットを与える条項が、見当たりません
negative balance で検索すると2件出ます。どちらも、保護を与える側の文ではありませんでした。
1件目は第4.5条(c)。ある口座のマイナス残高を、他の口座の残高と通知なく相殺できるという条項です。
2件目は第12.6条「Risk-Free or Asymmetric Profiteering」の中にありました。
原文(英語)を見る ― 出典:Terms and Conditions 第12.6条(b)
strategies that seek to externalise losses to the Company by relying on protections such as negative balance protection, margin close-out rules, or execution safeguards, while retaining upside profits;
負残高保護に依存して損失を会社に押し付け、利益は自分のものにする戦略を、濫用の例として挙げる文脈です。保護があることを前提にした書き方ではありますが、その保護を与えると定めた条項を、私は84ページの中に見つけられませんでした。
同じ第12.6条は、高レバレッジや証拠金設定を使って非対称な損益をつくること、複数口座や第三者名義の口座でレバレッジ上限を回避することなども列挙しています。書き方がかなり広く、どこまでが該当するかは条文からは決まりません。
3. 注文は、理由を問わず拒否できます
冒頭に引いた第6.7条です。scalping と black-box trading を名指ししたうえで、「in our absolute discretion and for any reason」と結んでいます。
加えて第28.1条が、「適切だと当社が考える場合、いつでも通知なく口座を停止できる」と定めています。
足切りの4つ目「禁止される取引手法が具体的に定義されている」は、これで満たす判定になります。scalping・black-box trading・high frequency trading・wash trading と、手法の名前が挙がっているからです。ただし「定義されている」と「安心して使える」は別の話です。名前が挙がっているぶん、公開ページの「スキャルパー向けに構築」との距離がはっきり見えます。
休眠口座の条項は、ありませんでした
dormant と inactive で検索して、どちらも0件です。放置した口座から手数料を引く条項は見当たりません。執筆時点で調べた24社のなかでは珍しいほうです。
ただし第28.1条の「通知なく口座を停止できる」は残ります。
ICの出金は何日かかるか:答え
締め切り時刻まで含めて、公開ページに書いてあります。
出金は何日で戻ってくるか
| 公開ページの表記 | 出金リクエストの締め切りは AEST/AEDT 12:00。これより前の提出は当日中、以降は翌営業日に処理。国際銀行送金は最大14日。クレジット/デビットカードは処理後3〜5営業日(銀行の事情でまれに最大10営業日)。eウォレットは承認後のプロバイダーの処理スケジュール次第。 |
|---|---|
| 入出金ポリシー等の文書 | 利用規約には出金の所要日数を定めた条項が見当たりません。日数は公開ページの出金案内にのみ記載されています。 |
| 私の実測(—) | — |
上の「私の実測」の行に数字が入っているときは、私が実際に出金した結果です。1人ぶんの経験であり、金額・経路・時間帯・混雑状況によって変わります。ブローカーが保証する日数ではありません。
出金リクエストの締め切りは AEST/AEDT 12:00。これより前に出せば当日中に処理、以降なら翌営業日に処理。方法別の着金はこうです。
- 国際銀行送金:最大14日(中継銀行・受取銀行の手数料が別途かかることあり)
- クレジット/デビットカード:処理後3〜5営業日。銀行の事情でまれに最大10営業日
- eウォレット:承認後のプロバイダーの処理スケジュール次第
締め切り時刻を書いている会社は多くありません。日数の開示という点では、執筆時点で調べた24社のなかでも具体的なほうです。足切りの3つ目はこれで満たします。
なお、利用規約には出金の所要日数を定めた条項がありません。日数はすべて公開ページ側の記載です。規約が変わらなくてもページの数字は変わりうる、ということになります。
私は自分で出金していないので、実測値はありません。ここに書いたのは公開ページの記載です。
「追加手数料は課しません」の次の段落
同じ出金案内に、こうあります。
ICは入金および/または出金に追加手数料を課しません。ただし、一部の金融機関では追加手数料が発生する場合がありますのでご留意ください。
ここまでは分かります。第三者の手数料は別、という話です。引っかかったのは、その次の段落でした。
取引口座内の資金は取引目的にのみ使用されることを前提としています。そのため、入金された資金が取引に利用されていない場合、出金時に手数料が適用されることがあります。
これは第三者の手数料の話ではありません。入金したが取引しなかった、という状態に対して、出金時に手数料をかけうる、と読めます。金額の記載はありません。
入金元と同じ経路へ戻す決まりもあります。カードで入金した額を超える出金は、別の入金方法か銀行送金を使う必要があり、eウォレットは当初の入金元と同一の口座宛てです。
口座開設の手順
口座開設の手順と所要時間
| 所要時間 | 記載が見当たりません。 |
|---|---|
| 必要書類 | AML・KYC要件として口座開設前に書類の提出が必要、と規制ページに記載。書類名の列挙は確認していません。 |
- 記載を確認していません(口座開設は行っていません)。
口座開設は行っていません。
規制ページに、AML・KYC要件として口座開設前の書類提出が必要とあります。書類名の列挙と所要日数は、公開ページの中で見つけられませんでした。口座開設は行っていないので、実際に何日かかるかも書けません。
日本語サポートの実務
日本語のページがあり、ヘルプセンターと24時間対応を掲げています。窓口としては整っています。
整っていないのは文書のほうです。法的文書ページに並ぶ6本は、すべて英語でした。利用規約84ページ、注文執行方針20ページ、利益相反方針10ページ、リスク開示7ページ、苦情対応8ページ、クッキー6ページ。日本語版はありません。
日本語で読めるのは公開ページの説明だけで、署名する契約のほうは英語のみという状態です。
この記事に口座開設リンクは置いていません。IC Markets(アイシーマーケッツ)とは提携していないためです。採点と足切り判定は、提携の有無とは関係なく30社すべてに同じ基準を当てて出しています。ボタンがないことは、この会社の評価とは関係ありません。
ICの日本人ユーザー数はどれくらいか:答え
計測値がなく、判定しません。
日本からのアクセス規模と、その使われ方
| 日本からの訪問数 | Similarweb の訪問数欄(icmarkets.com)は 720.2K(表記は「Total Visits Last 3 Months」)。上位5か国は英国19.57%・ベトナム17.66%・米国12.55%・スイス6.26%・スペイン5.52%で、日本は上位5か国に入っていません。日本の割合は公開されていないため、5位の5.52%を上回らない、ということしか言えません。なお日本語サイトのドメインは ic.com で、Similarweb で見ているのは従来の icmarkets.com です。 |
|---|---|
| 1訪問あたりのページ数 | 3.72 |
| 直帰率 | 38.12% |
| 日本人利用者数の上限 | 算出しません(訪問数欄の期間が確定できず、日本の割合も公開されていないため) |
日本人ユーザーの規模は判定しません。Similarweb の上位5か国に日本が入っていないため、日本からの訪問は多く見積もっても全体の5.52%未満です。一方で訪問数欄は720.2K、Global Rank は #70,702 で、執筆時点で調べた24社のなかでは大きいほうに入ります。ただしこれは訪問数であって利用者数ではありません。
私は日本人利用者数の推計値を出しません。公開情報から取得できるのは訪問数と使われ方の指標だけで、そこから実際の利用者数を導く筋道がないためです。数字は外部の計測サービスによる推定値であり、ブローカー側の公表値ではありません。計測時点:2026年8月(Similarweb 表示。2026-09-23 取得)。規模の大小は、訪問数が10倍以上離れている場合にのみ断定します。
Similarweb の訪問数欄(icmarkets.com)は 720.2K、Global Rank は #70,702 でした(2026年8月の表示、2026-09-23取得)。直帰率38.12%、1訪問あたり3.72ページ、平均滞在5分51秒。執筆時点で調べた24社のなかでは大きいほうに入ります。
日本の数字が出せない理由は、上位5か国に日本が入っていないからです。表示されるのは英国19.57%、ベトナム17.66%、米国12.55%、スイス6.26%、スペイン5.52%、その他38.45%。
言えるのは「5位のスペインの5.52%を上回ることはない」という上限だけです。これは訪問数であって利用者数ではありません。
もう1つ注意点があります。日本語サイトのドメインは ic.com で、ここで見ているのは従来の icmarkets.com です。ブランドの移行中なので、この数字が今の日本語サイトの規模を表しているとは限りません。
独自評価 64点の内訳
独自評価
各項目を満点に対する割合で描いています。外側ほど満点に近い形です。
| 評価項目 | 配点 | 採点 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 信頼性・運営情報 | 20 | 9 | 契約先法人は利用規約の冒頭に Raw Trading Ltd と明記され、セーシェルFSAの登録簿にも名前があります。ただし登録簿にライセンス番号の掲載がなく、SD018 は当局側で確認できません。本店所在地が規約と登録簿で違い、商号も「IC」「IC Markets Global」「IC MARKETS (SC)」「IC Trading」と資料ごとに変わります。金融庁の一覧には、契約先法人そのものの名が括弧付きで載っています(令和7年5月)。 |
| 取引環境 | 20 | 16 | MetaTrader 4・5、cTrader、TradingView の4つ。段階的レバレッジを計算例つきで公開しており、FXは0〜25ロットで1:5000、50ロット超で1:1000まで下がります。金属は1:2000、株式は1:20。MT4・MT5サーバーをニューヨークの Equinix NY4 に置くと明記しています。一方でストップアウト率もマージンコール水準も、公開ページにも84ページの規約にも見当たりませんでした。 |
| 取引コスト | 15 | 13 | Raw Spread口座は片道3.5 USDで最小0.0 pips、EUR/USDの平均0.1 pips。Raw Pro が片道1.5 USD、Raw Pro+ が1.0 USD(どちらも「早期アクセス」表示)。スタンダード口座は手数料なしで最小0.8 pips。執筆時点で調べた24社のなかでは低いほうです。 |
| 入出金環境 | 15 | 9 | 出金の締め切り時刻(AEST/AEDT 12:00)まで書いていて、方法別の日数も国際銀行送金14日・カード3〜5営業日と具体的です。そのうえで「追加手数料を課しません」と書いた次の段落に「入金された資金が取引に利用されていない場合、出金時に手数料が適用されることがあります」があり、金額の記載がありません。 |
| 日本語サポート | 10 | 6 | 日本語ページがあり、ヘルプセンターと24時間対応を掲げています。ただし法的文書6本はすべて英語で、日本語版がありません。いちばん読むべき84ページの利用規約が英語のみ、という状態です。 |
| EA・自動売買環境 | 10 | 7 | Raw Spread口座を「エキスパートアドバイザー向けに構築」と説明し、サーバーをEquinix NY4に置き、cTrader と TradingView も使えます。環境としては整っています。ただし規約 第6.7条が black-box trading を名指しで注文拒否の対象に挙げており、どこまでが安全かは条文からは決まりません。 |
| ネット上の評判 | 10 | 4 | 日本語の検索結果には海外のレビューサイトの日本語版(brokerchooser、fxscouts)やTrustpilotが混じり、アフィリエイト媒体だけで埋まる会社とは様子が違います。一方で、金融庁が令和7年5月に契約先法人そのものを無登録業者として掲載しており、2014年には豪法人も掲載されています。 |
| 合計 | 100 | 64 / 100 | |
全ブローカーに同一の配点・同一の観点を適用しています。基準は調査方針をご覧ください。
点数を押し上げたのは取引環境(20点中16点)と取引コスト(15点中13点)です。条件の数字そのものは、執筆時点で調べた24社のなかでも上位に入ります。下げたのは評判(10点中4点)、日本語サポート(10点中6点)、信頼性・運営情報(20点中9点)でした。
足切りの4条件は、3つを満たし、1つを満たしませんでした。
- 日本居住者の契約先法人が規約に明記されている:満たす(利用規約 冒頭)
- 公開ページと規約・一次資料の間に食い違いがない:満たさない(5件)
- 出金の所要日数を具体的に開示している:満たす(締め切り時刻と方法別の日数)
- 禁止される取引手法が具体的に定義されている:満たす(第6.7条ほか)
1件でも食い違いがあれば不合格です。64点という数字だけ見れば上から数えたほうが早い位置ですが、判定は不合格になります。点数と足切りが別のものを測っている、というのはこういうことです。
公開ページと一次資料の食い違い
| 論点 | 公開ページの表記 | 一次資料の記載 |
|---|---|---|
| 顧客資金の分別 | 規制ページは「顧客資金の分別管理」という見出しで「お客様の取引口座への入金時、資金は大手銀行機関における顧客分別口座に保管されます」と記載 | 利用規約84ページに segregate/segregation/trust account の語が1件もありません。第14.1条は「your moneys and the moneys of other Clients of IC will be combined and held by IC in a set of Client money accounts, separate from the moneys of IC」=会社の資金とは分けるが、他の顧客の資金とは合同で保管すると定めています |
| スキャルピング | 口座概要ページは「IC Raw Spread口座はデイトレーダー、スキャルパー、エキスパートアドバイザー向けに構築されています」と記載 | 利用規約 第6.7条は「We may refuse to accept an Order (including but not limited to any Order that relates to black-box trading, scalping or any similar trading practices)…in our absolute discretion and for any reason」と定めます。別の条項では market manipulation・wash trading と並べて scalping を列挙しています |
| 出金手数料 | 出金案内は「ICは入金および/または出金に追加手数料を課しません」 | 同じページの次の段落に「入金された資金が取引に利用されていない場合、出金時に手数料が適用されることがあります」。金額の記載はありません |
| 本店所在地 | 利用規約の冒頭は「its Head Office is located at B11, First Floor, Providence Complex, Providence, Mahe, Seychelles」 | セーシェルFSAの証券ディーラー登録簿の Raw Trading Ltd の欄は「Eden House, 1st Floor, Eden Island, Mahe, Seychelles」(2026-09-23取得) |
| 商号とドメイン | 日本語サイトは ic.com で「IC」を名乗り、利用規約の冒頭も「IC is the trading name of Raw Trading Ltd」 | セーシェルFSA登録簿に登録された Trade Name は「IC Markets Global」と「IC MARKETS (SC)」の2つで、ウェブサイト欄は icmarkets.sc と icmarkets.com。「IC」単独も ic.com も登録簿には出てきません。金融庁の一覧の備考は「IC Trading、ICトレーディング」です |
5件の内訳は、契約の相手に関わるものが2件(本店所在地・商号とドメイン)、お金に関わるものが2件(顧客資金の分別・出金手数料)、取引のやり方に関わるものが1件(スキャルピング)です。
評判をどう評価したか
評判を4点とした根拠
- 日本語の情報:「IC Markets 評判」の上位9件のうち、アフィリエイト媒体の co.jp ドメインは2件で、残りは海外レビューサイトの日本語版(brokerchooser、fxscouts、trading101)、Trustpilot、WikiFXでした。アフィリエイト記事だけで埋まる会社と比べると、外からの記述が多い部類です。
- 公的な記録:金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」に2件あります。Capital Point Trading Ltd(Raw Trading Ltd)が令和7年5月、備考「当該業者が提供するサービスの名称は『IC Trading、ICトレーディング』である」。International Capital Markets Pty Ltd が平成26年6月、備考「当該業者が運営するサービス名は『IC Markets』である」。
- 掲載の読み方:掲載は警告書を出したという事実であって、違法性が確定したという意味ではありません。金融庁は取引条件の評価を一切していません。ただし今回は、他社でよくある「関連法人が載っているだけ」ではありません。括弧内の Raw Trading Ltd は、利用規約の冒頭が記す契約先法人と同じ名称です。同一だと断定はしませんが、別法人だとも言えません。
- 読み方の注意:悪い評判が見つからないことは、安全の根拠になりません。ここで点数に効かせたのは、契約先法人の名で公的な記録が残っていること、その記録が2025年5月と新しいことの2点です。
判断:10点満点で4点。海外レビューサイトの記述量は他社より多いものの、金融庁の掲載が契約先法人そのものを指しており、しかも直近であることを引きました。
他社と比べたとき、どこが強くてどこが弱いか
強いのは、数字の出し方です。レバレッジの段階表に70ロットの計算例を添え、出金の締め切り時刻まで書き、サーバーの設置場所を名前で出す。執筆時点で調べた24社のなかには、レバレッジを「口座残高による」とだけ書いて表を出さない会社もあります。そこと比べれば、見せているほうです。
弱いのは、公開ページと規約の距離です。「スキャルパー向けに構築」と「scalping の注文を理由を問わず拒否できる」、「顧客分別口座に保管」と「他の顧客の資金と合同」、「追加手数料は課しません」と「取引に使われなかった資金の出金には手数料がかかることがある」。3組とも、同じ会社が同じ時点で出している文です。
もう1つ、他社にない特徴があります。金融庁の一覧に、契約先法人と同じ名前が括弧の中に入っていること。これまでの23社では、載っているのはグループ内の別法人でした。しかも掲載は令和7年5月と新しい。
ストップアウトの水準が見つからない点は、率直に言って不思議でした。公開ページにも84ページの規約にもない数字が、他社ではたいてい口座タイプの表に載っています。
税金の扱い
税金の扱い(海外FX共通)
国内のFX業者と海外のFX業者では、利益にかかる税金の計算方法が違います。ここはブローカーごとの差ではなく、海外FX全体に共通する話です。
| 区分 | 雑所得(総合課税)。国内業者は申告分離課税です |
|---|---|
| 税率 | 給与など他の所得と合算した金額に対する累進課税。国内業者の一律20.315%とは異なります |
| 損失の繰越 | できません。国内業者は最長3年繰り越せます |
| 他社との損益通算 | 海外FX同士は通算できますが、国内業者の損益とは通算できません |
| 確定申告 | 給与所得者は年間の利益が20万円を超えると申告が必要です |
具体的な税額や申告の可否は所得状況によって変わります。判断に迷う場合は税務署または税理士にご確認ください。
ICのよくある疑問
IC(IC Markets)の日本居住者の契約先はどこですか?
利用規約の冒頭に「IC is the trading name of Raw Trading Ltd, a Securities Dealer regulated by the Financial Services Authority of Seychelles, with License Number SD018」とあります。契約先はセーシェル法人 Raw Trading Ltd です。規約は全84ページ、英語のみで、日本語版はありません。
IC Marketsは金融庁の無登録業者一覧に載っていますか?
2件あります。Capital Point Trading Ltd(Raw Trading Ltd)が令和7年5月、備考は「サービスの名称は『IC Trading、ICトレーディング』である」。International Capital Markets Pty Ltd が平成26年6月、備考は「サービス名は『IC Markets』である」。掲載は警告書を出した事実であって、違法性が確定したという意味ではありません。
ライセンス番号SD018は当局で確認できますか?
番号そのものは確認できませんでした。セーシェルFSAの証券ディーラー登録簿に Raw Trading Ltd の掲載はありますが、この登録簿は各社のライセンス番号を載せていません。登録された商号は「IC Markets Global」と「IC MARKETS (SC)」の2つで、ウェブサイト欄は icmarkets.sc と icmarkets.com。日本語サイトの ic.com は出てきません。
スキャルピングは本当に歓迎されていますか?
口座概要ページは「IC Raw Spread口座はデイトレーダー、スキャルパー、エキスパートアドバイザー向けに構築されています」と書いています。一方、利用規約 第6.7条は「black-box trading, scalping or any similar trading practices に関する注文を、絶対的な裁量で、理由を問わず拒否できる」と定めています。別の条項では market manipulation や wash trading と並べて scalping を列挙しています。
レバレッジは本当に5000倍ですか?
FXの1:5000が効くのは0〜25ロットまでです。25〜50ロットで1:3000、50ロット超で1:1000。公開ページが70ロットの計算例まで載せています。金属は最大1:2000、エネルギーと暗号資産1:500、株価指数・先物・債券1:200、株式1:20です。
ゴールド(XAUUSD)の条件は?
最大レバレッジ1:2000とだけ公開されています。契約サイズ(1ロットが何オンスか)の記載は見当たりません。スプレッドのページは金属のタブを持っていますが、描画後のDOMに数値が入っておらず、銘柄別の数字を取れませんでした。
顧客資金は分別管理されますか?
規制ページは「顧客資金の分別管理」という見出しで「顧客分別口座に保管されます」と書いています。ただし84ページの利用規約に segregate / segregation / trust account の語は1件もありません。第14.1条は「your moneys and the moneys of other Clients of IC will be combined and held by IC in a set of Client money accounts, separate from the moneys of IC」——会社の資金とは分けますが、他の顧客の資金とは合同です。
その資金はどこまで守られますか?
第14.2条は利息をICのものとし、第14.3条は顧客の含み損に相当する額をその口座から引き出す権限を定めます。そして同条はこう続けます。「You acknowledge that from the time any funds withdrawn from the Client money accounts in connection with your Transactions you lose the protections given to a Client money account of that kind.」引き出された時点で、その資金に対する保護は失われる、ということです。
ゼロカット(ネガティブバランス保護)はありますか?
与えると定めた条項は84ページのどこにも見当たりませんでした。出てくるのは第12.6条(b)で、「負残高保護・強制決済ルール・執行上の保護に依存して損失を会社に押し付けつつ、利益は自分のものにする戦略」を濫用の例として挙げる文脈です。第4.5条(c)は、ある口座のマイナス残高を他の口座の残高と通知なく相殺できると定めています。
出金にはどれくらいかかりますか?
出金案内に書かれています。リクエストの締め切りは AEST/AEDT 12:00で、これより前なら当日中、以降は翌営業日に処理。国際銀行送金は最大14日、クレジット/デビットカードは処理後3〜5営業日(銀行の事情でまれに最大10営業日)、eウォレットは承認後のプロバイダー次第。締め切り時刻まで書いている会社は多くありません。私は自分で出金していないので、実測値はありません。
出金手数料はかかりますか?
出金案内は「ICは入金および/または出金に追加手数料を課しません」と書いています。ただし同じページの次の段落に「取引口座内の資金は取引目的にのみ使用されることを前提としています。そのため、入金された資金が取引に利用されていない場合、出金時に手数料が適用されることがあります」とあります。金額の記載はありません。
口座を放置するとどうなりますか?
休眠口座の条項が見当たりません。84ページの利用規約に dormant も inactive も1件もありませんでした。ただし第28.1条は「理由が適切だと当社が考える場合、いつでも通知なく口座を停止できる」と定めています。
規約はいつ変わりますか?
第28.2条は「We may amend this Agreement from time to time and we will give you the notice required by Governing Legislation prior to the amendment taking effect」として、改定前に法令が求める通知を行うとしています。通知の方法はウェブサイトへの掲載か写しの送付です。猶予期間の日数は書かれていません。
まとめ
読み終えて残ったのは、「条件はいいのに、条件の説明と契約の中身が噛み合っていない」という感触でした。片道3.5ドルで0.0 pips、Equinix NY4、段階表に計算例。ここだけ見れば文句のつけようがありません。
そのうえで、口座を持つ人にいちばん効きそうな一文を選ぶなら第14.3条です。顧客資金口座から引き出された時点で、その資金に対する保護は失われる。含み損が出ている間、その額は引き出されている、と読めます。
スキャルピングについては、「禁止されている」とは書きません。規約が書いているのは「拒否できる」で、実際に拒否されたという記録を私は持っていません。ただ、公開ページの「スキャルパー向けに構築」を理由に口座を選ぶのであれば、第6.7条も一緒に読んでおく価値はあります。
基本情報
| 英文ブランド名 | IC Markets |
|---|---|
| 検索用タイトル(title タグ) | IC Marketsの評判・スキャルピング・金融庁|規約で独自調査 |
| 公式サイトURL(日本語) | https://www.ic.com/jp/ |
| 設立年 | 2007年(Similarweb の会社情報欄。設立を示す一次資料は確認していません) |
| 日本居住者の契約先法人名 | Raw Trading Ltd(セーシェル) |
| 契約先法人の登記番号 | 記載が見当たりません(登録番号は公開資料に出てきません) |
| 契約先の監督当局 | セーシェル金融サービス庁(FSA)証券ディーラー。FSAの登録簿に Raw Trading Ltd の掲載を確認(2026-09-23)。ただし登録簿にライセンス番号の掲載はなく、公開ページが記す SD018 は登録簿では確認できません。登録簿の Trade Name は「IC Markets Global」と「IC MARKETS (SC)」の2つです。 |
| 契約先を監督する当局の水準 | オフショア登録 |
| 契約先のライセンス番号 | SD018(出典は利用規約の冒頭および規制ページ。登録簿では未確認) |
| 契約先の登記住所 | B11, First Floor, Providence Complex, Providence, Mahe, Seychelles(利用規約の冒頭)。セーシェルFSA登録簿の記載は Eden House, 1st Floor, Eden Island, Mahe, Seychelles で一致しません。 |
| 契約先カードの注意書き(読み違えやすい点) | 日本語サイトは ic.com で「IC」を名乗ります。利用規約の冒頭は「IC is the trading name of Raw Trading Ltd」。セーシェルFSA登録簿に登録された商号は「IC Markets Global」と「IC MARKETS (SC)」で、ウェブサイト欄は icmarkets.sc と icmarkets.com です。金融庁の一覧の備考は「IC Trading、ICトレーディング」。呼び名が資料ごとに違います。 |
日本市場
| 金融庁 無登録業者一覧への掲載 | あり |
|---|---|
| 掲載時期(掲載ありの場合) | 令和7年5月 |
| 一覧に記載された法人名 | Capital Point Trading Ltd(Raw Trading Ltd) |
| 日本市場へのサービス開始時期 | 日本語サイトの公開開始時期を示す一次資料は確認していません。 |
| 日本語サポートの対応時間 | 日本語ページあり。ヘルプセンター、メール、24時間対応(公開ページの表記)。法的文書6本はすべて英語で、日本語版はありません。 |
| 日本からの訪問数 | Similarweb の訪問数欄(icmarkets.com)は 720.2K(表記は「Total Visits Last 3 Months」)。上位5か国は英国19.57%・ベトナム17.66%・米国12.55%・スイス6.26%・スペイン5.52%で、日本は上位5か国に入っていません。日本の割合は公開されていないため、5位の5.52%を上回らない、ということしか言えません。なお日本語サイトのドメインは ic.com で、Similarweb で見ているのは従来の icmarkets.com です。 |
| 1訪問あたりのページ数 | 3.72 |
| 直帰率 | 38.12% |
| アクセス指標の計測時点 | 2026年8月(Similarweb 表示。2026-09-23 取得) |
| 規模についての判定 | 日本人ユーザーの規模は判定しません。Similarweb の上位5か国に日本が入っていないため、日本からの訪問は多く見積もっても全体の5.52%未満です。一方で訪問数欄は720.2K、Global Rank は #70,702 で、執筆時点で調べた24社のなかでは大きいほうに入ります。ただしこれは訪問数であって利用者数ではありません。 |
| 日本人利用者数の上限 | 算出しません(訪問数欄の期間が確定できず、日本の割合も公開されていないため) |
取引環境
| 口座タイプ | Raw Pro+ / Raw Pro / Raw Spread / Raw Spread(cTrader)/ スタンダード / イスラム口座 |
|---|---|
| 口座カードの副題 | MetaTrader 4・5/cTrader/TradingView |
| 口座タイプ別の条件(カード) | 口座 | プラットフォーム | 手数料(1ロット片道) | 最小スプレッド Raw Pro+ | MetaTrader | 1.0 USD | 0.0 pips Raw Pro | MetaTrader | 1.5 USD | 0.0 pips Raw Spread | MetaTrader | 3.5 USD | 0.0 pips Raw Spread(cTrader) | cTrader・TradingView | 3.0 USD(10万USDあたり) | 0.0 pips スタンダード | MetaTrader | なし | 0.8 pips |
| 口座カードの注意書き(選び方の分かれ目) | 出典は公開ページ /jp/trading-accounts/overview(2026-09-23 取得)。Raw Pro+ と Raw Pro は「早期アクセスを取得」の表示で、一般提供前の可能性があります。同ページはRaw Spread口座を「デイトレーダー、スキャルパー、エキスパートアドバイザー向けに構築されています」と説明し、MT4・MT5サーバーがニューヨークの Equinix NY4 データセンターにあると書いています。 |
| 最大レバレッジ | FX 最大1:5000(段階制。0〜25ロット 1:5000、25〜50ロット 1:3000、50ロット超 1:1000)/金属 最大1:2000/エネルギー・暗号資産 1:500/株価指数・先物・債券 1:200/株式 1:20 |
| ロスカット水準 | 記載が見当たりません(公開ページにも利用規約にもストップアウト率の数字がありません) |
| マージンコール水準 | 記載が見当たりません |
| 最小取引単位 | 記載が見当たりません |
| 1取引あたりの最大数量 | 記載が見当たりません |
| 取扱銘柄数 | FX・商品(エネルギー/貴金属/ソフト)・株価指数・債券・暗号資産・株式・先物 |
| プラットフォーム | MetaTrader 4 / MetaTrader 5 / cTrader / TradingView |
| 口座通貨 | AUD / USD / EUR ほか(手数料表に3通貨の記載) |
| 約定方式 | MT4・MT5サーバーはニューヨークの Equinix NY4 データセンター。最大25の機関投資家クラスの価格ソースを集約(いずれも公開ページの表記であり、私が実測したものではありません) |
コスト
| EURUSD 平均スプレッド | Raw Spread口座の平均0.1 pips(公開ページの表記)。スタンダード口座は最小0.8 pips |
|---|---|
| XAUUSD 平均スプレッド | 銘柄別の数値が見当たりません。スプレッドのページは金属タブを持ちますが、描画後のDOMに数値が入っていませんでした |
| 取引手数料 | Raw Pro+ 片道1.0 USD/Raw Pro 片道1.5 USD/Raw Spread 片道3.5 USD/Raw Spread(cTrader)10万USDあたり3.0 USD/スタンダード なし |
| スワップフリー | イスラム口座あり(口座一覧に記載) |
| GOLD 1ロットのコントラクトサイズ(契約サイズ) | 記載が見当たりません。商品ページは金の最大レバレッジ1:2000とだけ書き、契約サイズ(オンス数)の記載がありません |
EA・自動売買
| EAの使用(公式FAQ) | 可 |
|---|---|
| スキャルピング(公式FAQ) | 可 |
| スキャルピング(規約側) | 禁止事項として明記 |
| 両建て | 利用規約にヘッジの可否を定めた条項は見当たりません(hedge の語は22件ありますが、いずれも会社側のヘッジや濫用の文脈です)。 |
| 禁止取引手法が具体的に定義されているか | されている |
| 禁止取引手法の内容(条項番号つき) | 第6.7条:「We may refuse to accept an Order (including but not limited to any Order that relates to black-box trading, scalping or any similar trading practices) and we may place a limit on any Order or place other conditions on the receipt of instructions or Orders, in our absolute discretion and for any reason.」別の条項では market manipulation・false trading・market rigging・fictitious transactions・black box trading・high frequency trading・scalping・wash trading を並べて列挙しています。第12.6条「Risk-Free or Asymmetric Profiteering」は、高レバレッジや証拠金設定を使って非対称な損益をつくること、負残高保護・強制決済ルール・執行上の保護に依存して損失を会社に押し付けること、複数口座や第三者名義の口座を使ってレバレッジ上限や証拠金要件を回避することなどを列挙します。 |
| 知っておくべき3点(カード) | 顧客資金は他の顧客と合同で保管され、引き出された時点で保護を失う(14.1・14.3) | 負残高保護に依存すること自体が濫用の例に挙がっている(12.6) | スキャルピングに関する注文を絶対的な裁量で拒否できる(6.7) |
| 3点カードの注意書き(実務上どう受け止めるか) | 14.1:「You acknowledge and authorise that your moneys and the moneys of other Clients of IC will be combined and held by IC in a set of Client money accounts, separate from the moneys of IC.」会社の資金とは分けるが、他の顧客の資金とは合同。14.2 は利息をICのものとし、14.3 は顧客の含み損に相当する額をその口座から引き出す権限を定めたうえで「You acknowledge that from the time any funds withdrawn from the Client money accounts in connection with your Transactions you lose the protections given to a Client money account of that kind.」と続けます。 12.6(b):「strategies that seek to externalise losses to the Company by relying on protections such as negative balance protection, margin close-out rules, or execution safeguards, while retaining upside profits」。なお、負残高保護そのものを与えると定めた条項は84ページのどこにも見当たりません。4.5(c) は、ある口座のマイナス残高を他の口座の残高と通知なく相殺できると定めています。 6.7:上記のとおり、理由を問わない裁量での注文拒否。 |
| VPS | 記載を確認していません。 |
入出金
| 入金方法 | 公開ページ /jp/trading-accounts/funding に記載(クレジット/デビットカード、銀行送金、eウォレットなど) |
|---|---|
| 出金方法 | 出金は入金元と同じ経路へ。カード入金額を超える分は別の入金方法または銀行送金。eウォレットは当初の入金元と同一口座宛て。 |
| 出金手数料 | 公開ページの出金案内は「ICは入金および/または出金に追加手数料を課しません」。ただし同じページの次の段落に「取引口座内の資金は取引目的にのみ使用されることを前提としています。そのため、入金された資金が取引に利用されていない場合、出金時に手数料が適用されることがあります」とあり、金額の記載はありません。 |
| 出金所要日数(公開ページの表記) | 出金リクエストの締め切りは AEST/AEDT 12:00。これより前の提出は当日中、以降は翌営業日に処理。国際銀行送金は最大14日。クレジット/デビットカードは処理後3〜5営業日(銀行の事情でまれに最大10営業日)。eウォレットは承認後のプロバイダーの処理スケジュール次第。 |
| 出金所要日数(入出金ポリシー等の文書) | 利用規約には出金の所要日数を定めた条項が見当たりません。日数は公開ページの出金案内にのみ記載されています。 |
| カード出金の上限 | カードで入金した金額を超える出金は、別の入金方法または銀行送金を使う必要がある、と出金案内に記載。 |
| 第三者名義の扱い | 出金は入金元と同一の経路・同一のeウォレット口座宛て。 |
| 出金所要日数(私の実測) | — |
| 実測した時期 | — |
口座開設
| 本人確認に必要な書類 | AML・KYC要件として口座開設前に書類の提出が必要、と規制ページに記載。書類名の列挙は確認していません。 |
|---|---|
| 口座開設の所要時間 | 記載が見当たりません。 |
| 口座開設時の注意点 | 口座開設は行っていません。 |
規約
| 確認した規約の版数・改訂日 | Terms and Conditions July 2026 Version 2.0(全84ページ・英語。日本語版はありません) |
|---|---|
| 規約のURL | https://cdn.ic.com/uploads/FSA/IC+Markets+Terms+%26+Condition+FSA.pdf |
| 休眠口座手数料 | 条項が見当たりません。84ページの利用規約に dormant も inactive も1件もありません。 |
| 休眠手数料が事前に開示されているか | 規約に記載なし |
| 規約改訂に顧客の事前同意が必要か | 必要 |
| 利益取消・取引無効化の条項 | 第12.6条「Risk-Free or Asymmetric Profiteering」に該当すると判断された取引について、会社の対応を定めた条項があります。第6.7条は理由を問わず注文を拒否でき、第28.1条は理由の通知なく口座を停止できると定めます。 |
| ボーナス規約の要点 | 公開ページに「入金ボーナス」の案内があります(/jp/introduction/deposit-bonus)。規約本体はボーナスに触れておらず、個別の規約は確認していません。 |
調査・開示
| 調査基準日 | 2026-09-23 |
|---|
この記事の根拠は、2026年9月23日に取得した一次資料です。規約は3か月に一度読み直し、改定の知らせが先に届けばその時点で開きます。変わっていた箇所は記事に反映し、更新履歴に日付と内容を残します。
私の記述が間違っていたときも同じで、黙って書き換えることはしません。
変更監視には登録しました。ただし、いちばん大事な1本が取れていません。2026年9月23日に実行した結果を、そのまま書きます。
- 利用規約のPDFは HTTP 403 で取得できませんでした。同じ cdn.ic.com にある他の5本は返ってくるので、この1本だけ配信側で弾かれています。行は止めて、理由を一覧に書き添えてあります
- リスク開示・注文執行ポリシー・利益相反ポリシー・苦情処理ポリシーの4本は取得できますが、中身のテキストではなくファイルのサイズだけで比べている状態です。差し替えには気づけますが、条項の文言が1行変わっただけでは気づけません
- 法的文書一覧・出金・レバレッジと証拠金・規制の公開ページ4本は、本文まで取得できています
つまり、この会社については自動監視を当てにせず、3か月ごとに私が規約PDFを開いて読み直す前提です。取れていない部分を「監視しています」とは書きません。
出典
- IC Markets「Terms and Conditions」(July 2026 Version 2.0・84ページ・英語・PDF)
- IC Markets「Risk Disclosure Notice」(7ページ・英語・PDF)
- IC Markets「Order Execution Policy」(20ページ・英語・PDF)
- IC Markets「Complaints Handling Policy」(8ページ・英語・PDF)
- IC Markets「Conflicts of Interest Policy」(10ページ・英語・PDF)
- IC Markets「Cookies Policy」(6ページ・英語・PDF)
- 公開ページ:法的文書一覧
- 公開ページ:口座概要
- 公開ページ:スプレッド
- 公開ページ:出金
- 公開ページ:入金
- 公開ページ:レバレッジと証拠金
- 公開ページ:規制
- 公開ページ:商品(貴金属を含む)
- セーシェル金融サービス庁(FSA)証券ディーラー登録簿
- 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」
- Similarweb「icmarkets.com」
調査基準日:2026-09-23 / 取引条件・規約は予告なく変更される場合があります。最新の情報は必ず公式サイトでご確認ください。






























