このページの結論

金融庁の警告一覧は、掲載の有無だけで海外FXブローカーを「安全/危険」に選別するための一覧ではありません。私が20社を法人名まで照合したところ、掲載されているブローカーのなかにもいま営業しているブローカーがあり、掲載されていないブローカーもありました。2023年に利用者の資金を返せなくなったGEMFOREXも掲載されていましたが、掲載はその7年半前です。

重要なのは掲載の有無そのものより、自分が契約する法人が誰なのかを確認することです。

「金融庁の警告リストに載っているブローカーは避ける」という線引きが、実際にはどう働くのかを確かめました。20社のうち何社が載っているのか。載っていないブローカーは何が違うのか。破綻したGEMFOREXは、いつ載っていたのか。件数も掲載時期も、金融庁の公表資料から数え直しています。

このページは「危ないブローカーのリスト」ではありません。金融庁の警告一覧をどう読むか、を扱うページです。日本市場から撤退・縮小した業者も併せて記録していますが、そちらは第2のテーマです。

先に、このページ全体で分けている2つを書いておきます。金融庁の警告は、無登録営業についての行政上の警告です。利用者の資金が返らなかったという事象とは、別のものです。この2つを同じ意味で扱いません。「警告された=出金できない」とは書きません。

調べたいブローカーの名前が、この一覧にも私が調べた20社にも見当たらない場合。そのときに使えるのはブローカーごとの結論ではなく手順です。20社を読んで分かった、公開ページと規約がずれる5か所の確かめ方を口座を開く前に、自分で規約を確かめる方法にまとめています。

金融庁の警告一覧とは何か

正式名称は「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」。日本の登録を受けずに日本居住者へ勧誘を行っていたと金融庁が判断した業者に警告書を発し、その名称を公表しているものです。国内所在と海外所在に分かれています。

2026年8月27日更新分のHTML版を私で全行数えたところ、掲載は全1,150件、うち海外所在の業者が433件でした。年別に見ると平成27年(2015年)の77件が最も多く、令和6年38件、令和7年42件、令和8年はここまで15件と、いまも増え続けています。

20社を法人名で照合した結果

ブローカー日本居住者の契約先掲載一覧に記載された法人名掲載時期
Milton Markets不明ありMilton Markets Ltd.平成30年1月
XS.comXS LtdありXS Ltd令和6年9月
MYFX Markets不明ありMYFX Markets Pty Ltd/MYFX Group/MYFX GROUP LIMITED令和8年7月
Land PrimeLand Prime LtdありLand Prime Ltd.平成27年5月
IS6FXIS6 Technologies Ltd (SVG)ありIS6 Technologies Ltd令和8年7月
Vantage TradingVantage Prime Trading Ltd.ありVantage Prime Trading Ltd./Vantage Global Ltd./Vantage Trading Ltd.令和5年3月〜令和8年8月
WeTradeWeTrade International LLCありWeTrade International Ltd.令和5年1月
Tradeview MarketsTradeview Ltd.ありTradeview Ltd平成28年12月
iFOREXFormula Investment House Ltd.ありFormula Investment House Ltd./iFOREX Co.,Ltd.平成23年1月・平成29年6月
ExnessExness (SC) LtdありNymstar Limited令和5年4月
EBC Financial GroupEBC Financial Group (SVG) LLCなし
EMCTrading不明なし
ThreeTraderThreeTrader Global LimitedありThreeTrader Global Limited令和5年8月
HFM (HF Markets)HF Markets (SV) LtdありHF Markets (SV) Ltd平成29年8月
Axi (AxiTrader)AxiTrader LLCありAxiTrader Limited令和6年1月
FXGTGT Global LtdありGT Global Ltd令和7年11月
BigBossPrime Point LLCありBig Boss Holdings Company Limited令和5年6月
Titan FXTitan FX LimitedありTitan FX Limited平成27年8月
AXIORYAxiory Global LimitedありAxiory Global Ltd.平成27年6月
XMTradingTradexfin LimitedありTradexfin Limited令和2年8月

私が調べた20社のうち、金融庁の一覧に掲載されているのは18社です。

掲載時期を並べます。

  • AXIORYTitanFXが2015年
  • Tradeview Ltdが2016年
  • iFOREXの契約先Formula Investment House Ltd.とHFM(当時のHotForex)が2017年
  • XMTradingの契約先Tradexfin Limitedが2020年
  • BigBossThreeTraderが2023年
  • WeTradeの契約先WeTrade International Ltd.が同じく2023年(令和5年1月27日付)
  • Axiの契約先AxiTrader Limitedが2024年
  • FXGTの契約先GT Global Ltdが2025年

20社すべてを法人名で照合しました。掲載されているのは18社、掲載がないのは2社です。掲載がないのはEBC Financial GroupEMCTradingで、どちらもブランド名・契約法人名のいずれでも一覧に見当たりませんでした(2026年9月11日に全1,150行で照合)。

Exnessは、扱いが他社と違います。商号として「Exness」「Exness (SC) Ltd」は載っていません。しかし令和5年4月に掲載された Nymstar Limited の備考が、サービス名を「Exness」と名指ししています。この2つが同一法人だと示す記載は、金融庁の資料にもExnessの公開文書にもありません。同じブローカーだとは書きません。私が確認できたのは、備考にサービス名が書かれているというところまでです。

16社目に調べたIS6FXは、関東財務局が令和8年7月22日に IS6 Technologies Ltd へ警告書を発出しています。備考欄に書かれているのは、サービスの名称「IS6FX」は令和3年12月に警告した「TEC Solution.Ltd」が提供していたものと同一だという一文です。

法人が入れ替わってもサービス名が続いている例です。後述のGEMFOREXやNymstarと同じ読み方が要ります。一覧が追っているのは法人名で、利用者が見ているのはサービス名です。

17社目に調べたLand Prime(旧LAND-FX)は、平成27年5月に Land Prime Ltd. の名前で掲載されています。掲載当時の所在地はニュージーランドのオークランドでした。いまの顧客同意書が日本居住者の契約先として書いているのも、同じ Land Prime Ltd です。ただし住所は変わっています。コンプライアンス部門の宛先はセントビンセントおよびグレナディーン諸島、モーリシャスFSCの登録簿にある住所はポートルイスです。

商号が一致していても、同じ法人だと断定できる記載は資料の側にありません。掲載から11年が経っていることも添えておきます。

18社目に調べた MYFX Markets は、掲載のされ方が他社と違いました。商号が3つ並記されています——MYFX Markets Pty Ltd、MYFX Group(Union of Comoros)、MYFX GROUP LIMITED。所在地はアンジュアンとセーシェルの2つ。掲載は令和8年7月です。

この3つの商号と2つの所在地は、いま同社のフッターに書かれているものと一致します。ほかのブローカーでは「商号が似ているだけで同一法人とは断定できない」と書いてきましたが、ここではその留保が要りませんでした。備考欄は、サービス名が令和2年1月に警告した「AXIS INC.」のものと同一であること、警告済みの「Neon Fx」と所在地が酷似していることも記録しています。

19社目に調べた XS.com は、一致の度合いがこれまでで最も高い例でした。掲載は令和6年9月、商号は XS Ltd、所在地は F20, 1st Floor, Eden Plaza, Eden Island, Seychelles。この商号と所在地は、クライアントサービス契約に書かれた契約先法人の記載とそのまま同じです。備考欄には「当該業者が提供するサービスの名称は「XS、XS.com」である」とも書かれています。

商号・所在地・サービス名の3つが揃った例は、ほかにありませんでした。備考はさらに「当該業者との関係性は不明であるが、令和2年8月21日付で警告した「Tradexfin Limited」及び、令和5年4月21日付で警告した「Nymstar Limited」と所在地が同様である」と続きます。Tradexfin Limited は XMTrading の契約先法人です。金融庁が「関係性は不明」と書いている以上、私も同一グループだとは書きません。

20社目に調べた Milton Markets は、掲載されている商号がフッターの表記とそのまま同じでした。掲載は平成30年1月、商号は Milton Markets Ltd.。備考は「当該業者が提供するサービスの名称は『ミルトン・マーケッツ、MILTON MARKETS』である」としています。商号もサービス名も、いま同社が名乗っているものと一致します。

備考はさらに、所在地が「平成29年8月31日付で警告を行った『HF Markets (SV) Ltd』と同一」、平成29年6月21日付で警告した「TCG holdings Ltd.」と酷似している、と続きます。HF Markets (SV) Ltd は HFM の契約先法人です。金融庁が書いているのは当時の所在地が同じだったということだけなので、私も同一グループだとは書きません。

もう1件あります。同社の会社概要は「2016年、Gallant Capital Markets の下でミルトンマーケッツブランドを開始」と書いています。その Gallant Capital Markets Ltd.(ギャラント・キャピタル・マーケッツ)も、平成26年3月で同じ一覧に載っています。

ただし、掲載は平成30年(2018年)1月です。同社のフッターが書くセントルシアでの登録は2023年(登録番号2023-00166)。商号が同じでも、当時警告された法人と現在の契約先法人が同一かどうかは、公開されている資料からは確定できませんでした。

Exnessについては、補足が要ります。Exness名義での掲載はありません。ただし令和5年4月21日付で Nymstar Limited が掲載されており、金融庁は備考に「当該業者が提供するサービスの名称は『Nymstar』である」と書いています。一方でExnessは、Exness (SC) Ltd の顧客契約書を自社サーバーの nymstarLimited というフォルダの下でも配信しています。

ただし、両者が同一の法人であることを示す記載は、金融庁の資料にもExnessの公開文書にも見当たりません。私が確認できたのは、この配信経路の一致までです。同じブローカーだと書くには足りないので、ここでは書きません。

ですから「金融庁の一覧に載っているから危険」という書き方は、実質的に何も選別していないことになります。そして逆に「載っていないから安全」も成り立ちません。

「掲載あり」でも、その後は同じではありません

2023年5月31日、GEMFOREXがサービス休止を発表しました。運営はGemTrade LLC。出金は停止され、2024年1月4日には公式サイトそのものが閉鎖されました。利用者の残高は法定通貨では返らず、1ドルにつき1GBONDというトークンの配布に置き換えられています。

このGEMFOREXも、金融庁の一覧に載っていました。「GEM-TRADE Co.,Ltd」として平成27年(2015年)10月に掲載され、備考にはこう書かれています。「当該業者が提供するサービスの名称は『GEMFOREX』である」。

掲載から出金が止まるまで、7年半あります。そのあいだGEMFOREXは日本の比較サイトで上位に置かれ続けました。そして同じ2015年に掲載されたTitanFXAXIORYは、いまも動いています。

ここから引き出せるのは、年数の話ではありません。警告一覧は、掲載後にそのブローカーが事業を続けるのか、利用者の資金が戻るのかまでは判定してくれない。一覧は、この3社を区別しませんでした。それだけです。

GEMFOREXについてこのページに書いているのは、サービス休止・出金停止・サイト閉鎖・残高のトークン置き換え・破産手続の通知という、公表資料で確認できた事実だけです。1社の経過を海外FX全体に一般化するつもりもありません。

いま旧公式ドメインを開くと、破産手続の通知が出ます

ここまでは報道で読んだ話です。書いている途中で確かめたくなって、旧公式ドメインを開いてみました。gemforex.com は gemforex.io にリダイレクトされ、1枚だけのページが残っています。Gemtrade LLC名義の、2026年2月15日付の破産手続の通知です。

2023年5月31日をもってサービスを停止した結果、当社は支払不能となり、現在は破産手続の対象となっています。手続はセントビンセント・グレナディーン諸島の法律、有限責任会社法 第151章 第66条に従って行われています。

手続がすでに進行中であるため、現時点で債権者の方々と個別に対応することはできません。未収金を含む当社資産の査定と集計が完了しだい、選任された清算人が電子メールで債権者に連絡します。連絡の予定については、追ってこのウェブサイトで公表します。

出典:Gemtrade LLC「Bankruptcy Proceedings Announcement」2026年2月15日付(gemforex.io)。原文は英語で、訳は私によるものです

差出人の住所は Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines。セントビンセント・グレナディーン諸島です。私が調べているブローカーのいくつかが契約先を置いているのと、同じ場所になります。

この通知には日付が2つ入っています。サービス停止が2023年5月31日、通知が2026年2月15日。あいだが2年9か月あります。清算人が誰なのかも、連絡がいつになるのかも書かれていません。「追って公表する」で終わっています。私が確認した2026年9月9日の時点で、このページに続報はありません。

GEMFOREXについて私が自分で確認したのは、金融庁の一覧の記載と、この通知ページの2つです。サービス休止の経緯とGBONDの扱いは報道に基づく二次情報で、私はGEMFOREXに口座を持っていませんでした。通知の全文は2026年9月9日付で控えを保存しています。

ブランド名ではなく、契約法人を見るために使う

① ブランドと法人の対応が、公的な文書で確認できる

一覧に載っているのはブランド名ではなく法人名です。「XMTrading」ではなく「Tradexfin Limited」、「Exness」ではなく「Nymstar Limited」。備考欄に「当該業者が提供するサービスの名称は◯◯である」と書かれているので、ブランドと法人の対応が公的な文書で確認できます。あなたが実際に契約するのはブランドではなく、この法人です。私が各ブローカーの記事で契約先法人を最初に書いているのは、このためです。

② 同じブランドに複数の法人があることがわかる

一覧を読むと、同じブランド名に対して複数の法人が掲載されている例が見つかります。金融庁自身が備考で「名称が類似している」と指摘しています。

掲載名 掲載時期 金融庁の備考(要旨)
XM WebTrader 令和6年9月 提供するサービス名称が、令和2年8月21日付で警告した「Tradexfin Limited」のサービス名称「XMTRADING、XMTrading」と類似している
GT Global Ltd 令和7年11月 提供するサービス名称は「FXGT.com」であり、令和2年6月29日付で警告した「360 Degrees Markets Ltd.」のサービス名称「FXGT」と類似している
Big Boss Holdings Company Limited 令和5年6月 提供するサービス名称は「BigBoss」であり、平成29年2月10日付で警告した「Big Boss Financial Limited」のサービス名称と同一である
Vantage Trading Ltd. 令和8年8月 令和5年3月29日付「Vantage Global Limited」、令和6年6月20日付「Vantage Prime Trading Limited」とサービス名称が類似している(Vantage系は4法人が掲載)

これには2つの場合が混ざっています。運営法人が入れ替わった場合と、ブランド名をまねた別の業者の場合です。一覧を見ただけでは、どちらなのか判別できません。ただ、利用者がすべきことはどちらでも同じで、いま自分が契約している法人はどれなのかを、規約と会社概要で確かめることです。検索から辿り着いたサイトが本物とは限りません。

日本市場から撤退・縮小した業者

業者 時期 何があったか
GEMFOREX
ゲムフォレックス
契約先:Gemtrade LLC(セントビンセント・グレナディーン諸島)
2023年5月〜
2026年2月
2023年5月31日にサービス休止。出金は停止されました。旧公式ドメイン gemforex.com はいま gemforex.io にリダイレクトされ、Gemtrade LLC名義の2026年2月15日付の破産手続の通知が1枚だけ置かれています。サービス停止の結果として支払不能となり、セントビンセント・グレナディーン諸島の有限責任会社法 第151章 第66条に基づく破産手続が進行中で、資産の査定が終わりしだい清算人が電子メールで債権者に連絡する、と書かれています。連絡の予定は「追ってこのウェブサイトで公表する」とされたまま、2026年9月9日時点で続報はありません。
Exness
エクスネス
契約先:Exness (SC) Ltd(セーシェル・SD025)
規約からの調査記事
2024年12月〜
2026年6月
2024年12月、公式サイトの日本語表示が終了し、口座開設時の居住国から「Japan」が削除されました。2026年3月2日にはコピートレードの段階的廃止を発表。3月16日に新規アクセス不可、4月15日に新規投資の停止、6月25日に全投資を自動決済、6月26日で完全停止。対象は日本を含むアジアの複数地域です。IBパートナー経由の申込経路と日本語サポートは継続とされています。

この表はまだ2社です。他社についても、公式アナウンスを確認できたものから追加していきます。憶測や「撤退の噂」は載せません。

2026年の入出金環境の変化|資金決済法の改正

撤退よりも先に、入出金の経路のほうが変わりつつあります。

ここは法律実務誌ではなく、法令そのものと金融庁の資料で確認しました。

  • 法律:資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第66号)。金融庁の国会提出法案ページによれば、令和7年3月7日提出・同年6月6日成立です。
  • 施行日:法律の附則第一条は「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」とだけ書いています。その政令が令和8年政令第172号(2026年5月22日公布)で、条文は一文です。「資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年六月一日とする。」つまり2026年6月1日施行です。
  • 規制の内容:金融庁の概要資料は「国境を跨ぐ収納代行への規制の適用」として、「自身が関与しない取引の決済のために国際送金を行う収納代行業者について、利用者保護やマネー・ローンダリング等のリスクへの対応の観点から、資金移動業の規制を適用する」としています。
  • 経過措置:法律の附則第二条が、施行日から起算して六月間は登録なしで営業を続けられると定めています(期間内に登録を申請した場合は、拒否処分があるまで)。起算すると2026年11月30日までです。

海外FXの国内銀行送金は、この収納代行の仕組みを使っていることが多いため、影響が出るのではないかと言われています。

ただし、ここから先は私には書けません。現時点で国内銀行送金が止まったという事実は確認できていません。どの事業者が適用除外に当たるのか、登録を申請したのかも、公開情報からは分かりません。「11月末で海外FXの国内銀行送金が使えなくなる」とは書きません。確認できたのは、上の4点だけです。

この改正は、これから出金の所要時間を実際に測ろうとしている理由そのものに関わります。規約に「24〜48時間で出金」と書いてあっても、送金経路が塞がれば時間はかかります。言っていることではなく、実際に着金するまでの時間を測るという方針は変えません。

ただし、いま出金を実際に測れているのは、私が口座を持っているブローカーにかぎられます。20社を同じ条件で横に並べた実測値は、まだありません。EAでの比較も、いまはデモ口座1つから始めたところです。経過措置が切れる2026年11月以降、各ブローカーの出金がどうなったかを記録して、このページに追記します。

FXと俺が、この一覧をどう使うか

  • 金融庁の一覧への掲載の有無を、採点にも足切りにも使いません。20社中18社が掲載されているため、判定材料として機能しないからです。かわりに、掲載の有無と記載法人名を全社について必ず表示します。足切り基準のページの4条件にも、掲載の有無は入っていません。
  • 各ブローカーの記事では、契約先の法人名・登記番号・監督当局を最初に書きます。ブランド名ではなく法人が、あなたの契約相手だからです。
  • 資金が返らなかった事例が確認できた業者は、このページに記録し、口座開設リンクを設置しません。
  • すでに口座をお持ちの方に、閉じるべきだと申し上げるものではありません。

金融庁の一覧の件数・法人名・掲載時期は、金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(HTML版)」2026年8月27日更新分を、2026年9月6日に私が直接読んで数えたものです。掲載は違法性が確定したことを意味するものではなく、金融庁が警告を公表したという事実を示します。撤退・サービス終了に関する日付は各ブローカーの公式発表および報道に基づきます。

この一覧で確認できること

警告一覧は、見る価値のない資料ではありません。ただ、それだけで「安全」「危険」を決める資料でもありません。

私がこの一覧を確認するのは、警告されたかどうかだけを見るためではありません。自分が調べているブローカーの契約法人が、金融庁の公表資料の上でどう扱われているのかを確認するためです。ブランド名で検索しても出てきません。法人名で引いて、はじめて出てきます。

そのうえで、規約、出金条件、禁止取引、実際の出金までを別々に確認します。一覧で分かるのはここまで、その先は自分で読む。そういう順番で使っています。

4つの足切り基準を見る / 20社すべての判定を見る

ここに名前がないブローカーを調べたいとき

この一覧に載っているのは、金融庁が警告書を出した業者です。調べたいブローカーの名前が、この一覧にも私が調べた20社にもない、ということは普通にあります。

そのときに使えるのは、ブローカーごとの結論ではなく手順のほうです。20社を読んで分かったのは、公開ページと規約がずれる場所が、どのブローカーでもだいたい同じ5か所だったということでした。契約する相手、出金の条件、禁止されている手法、お金の扱い、数字が効く条件。

この5か所を自分で確かめる手順を、別のページにまとめています。名前を聞いたことがないブローカーにも、同じように当てられます。

口座を開く前に、自分で規約を確かめる方法

出典

  • 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について(HTML版)」2026年8月27日更新分
    https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku/04.html
    件数・法人名・掲載時期・備考は、この一覧を2026年9月6日に読んで集計しました。
  • 金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」(一覧の入口ページ/海外所在業者はPDF・Excelの03)
    https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/mutouroku.html
  • 令和7年改正資金決済法(2025年6月13日公布、2026年6月1日施行)およびクロスボーダー収納代行規制の概要
    施行日・登録義務・経過措置の内容は、法律実務誌の解説記事で確認しています。
  • Gemtrade LLC「Bankruptcy Proceedings Announcement」(2026年2月15日付)
    gemforex.io(gemforex.com からのリダイレクト先)。2026年9月9日に閲覧し、全文の控えを保存しています。
  • GEMFOREX(GemTrade LLC)のサービス休止(2023年5月31日)、サイト閉鎖(2024年1月4日)およびGBONDの配布に関する報道
  • Exnessの日本語対応終了(2024年12月)およびコピートレード段階的廃止(2026年3月2日発表)に関する報道

私が自分で数え・自分で読んだのは、金融庁の一覧と、Gemtrade LLCの破産手続の通知です。GEMFOREXのサービス休止までの経緯とExnessの撤退の経緯は、報道と各ブローカーの公式発表に基づく二次情報で、私が口座を持って確認したものではありません。

ご利用にあたって

外国為替証拠金取引は、為替相場の変動により損失が生じるおそれがあります。レバレッジをかけた取引では、預けた証拠金を超える損失が発生する可能性もあります。本記事は調査結果と事実の記録であり、特定のブローカーでの口座開設や取引を推奨するものではありません。最終的な判断はご自身の責任でお願いします。

本記事に記載した内容は調査基準日時点で確認できたものです。取引条件や規約は予告なく変更される場合があるため、実際のご利用前に必ず公式サイトと利用規約の原文をご確認ください。